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車両系建設機械等の運転業務従事者に対する危険を再認識させるための
教育の推進について

改正履歴


                                         基発第623号
                                       平成13年7月12日
     
     
 
都道府県労働局長殿


                                    厚生労働省労働基準局長

          車両系建設機械等の運転業務従事者に対する
          危険を再認識させるための教育の推進について


 近年の死亡災害の発生状況をみると、車両系建設機械等の運転業務中によるものが全体の約2割弱とな
っており、そのうち建設業が約5割を占めているところである。
 このような死亡災害に関係した車両系建設機械等の運転者は、当該業務に必要な資格を有し、かつ、
当該業務に係る経験年数が比較的長い者が多いという特徴があり、災害発生の背景として資格取得後長
い経験を経ることによる慣れが危険に対する認識を薄れさせていることが主要な要因の一つになっている。
 このため、資格取得後一定期間を経過した車両系建設機械等の運転者に対して、作業に係る危険を再認
識させ、当該機械に起因する災害の減少を図るため、実技を中心とした危険再認識教育を行うこととし、
平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」(以下「第39号通達」という。)の一部を
下記第1のように改めるので了知されたい。
 さらに、車両系建設機械等の運転業務中による死亡災害としては、ドラグ・ショベルによるものが最も
多く発生していることから、ドラグ・ショベルの運転業務に従事する者であって車両系建設機械(整地・
運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の修了等による資格取得後一定期間を経たものに対して、当該
業務に対する危険性を再認識させるとともに、安全な作業方法を徹底させることとし、そのための危険再
認識教育を下記第2のとおり定めた。
 ついては、本教育を行おうとする実施者に対して、下記第2の1から4に基づき本教育を実施するよう指
導援助を行うとともに、関係事業者に対して対象労働者に本教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。

                          記
第1 第39号通達の改正
   第39号通達の一部を次のように改正する。
   別紙「安全衛生教育推進要綱」3中(11)を(12)とし、(2)から(10)までを1号ずつ繰り下げ、(1)の次に
 「(2)就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に従事する者に対する危険再認識教育」を
  追加する。
  別紙「安全衛生教育推進要綱」別表中1(5)を1(6)とし、1(4)の次に次のように加える。
(5) (1)及び(2)の業務のうち車両系建設機械等の運転業務に従事する者 危険再認識教育 当該業務に係る免許取得後若しくは技能講習修了後又は特別教育修了後おおむね10年以上経過した時 当該作業に対する危険性の再認識、安全な作業方法の徹底を図る事項
 別紙「安全衛生教育推進要綱」別図1.作業者の項就業中教育欄中「危険有害業務従事者教育(定期又は
随時)」を「危険有害業務従事者教育(定期又は随時)及び危険再認識教育」に改める。
 別紙「安全衛生教育推進要綱」別図(参考)中 「(5年経過)

危険有害業務従事者教育(定期)」

「(5年経過)   (10年経過) に改める。
危険有害業務従事者教育(定期) 危険再認識教育」
    
第2 ドラグ・ショベル運転業務従事者に対する危険再認識教育

 1 対象者
   ドラグ・ショベルの運転の業務に従事している者であって、車両系建設機械(整地・運搬・積込み
  用及び掘削用)運転技能講習を修了する等資格取得後おおむね10年以上経過したものとすること。

 2 実施者
   車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習に係る指定教習機関であること。
     
 3 実施方法
   (1) 教育カリキュラムは、別紙1の「ドラグ・ショベル運転業務従事者危険再認識教育カリキュラム」
   によること。
   (2) 実技教育については、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習に係る実
   施管理者の管理の下に、別紙2の「実技教育実施マニュアル」に基づき実施すること。
   (3) 教材は、社団法人全国指定教習機関協会発行「ドラグ・ショベル運転業務従事者危険再認識教育
   テキスト」及び同協会発行「災害再現教育ビデオ(ドラグ・ショベル編)」又はこれと同等の内容を
   含むものを使用することが適当と認められること。
  (4) 1回の教育対象人員は、学科教育にあっては20人以内とするが、実技教育にあっては、1単位10人
   以内として実施すること。
  (5) 講師については、別紙3の「ドラグ・ショベル危険再認識教育講師養成研修カリキュラム」に基づ
   く研修を修了した者又は当該教育カリキュラムの科目について学識経験等を有する者を充てること。
	 
	4 修了の証明等
     前記2の実施者は、教育修了者に対し、「ドラグ・ショベル運転業務従事者危険再認識教育」の修了
  証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。

  5 その他
  (1) 車両系建設機械運転業務等危険有害業務に従事する者に対する安全衛生教育については、労働安
   全衛生法第60条の2第2項の規定に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛
   生教育に関する指針」(平成元年5月22日安全衛生教育指針公示第1号)等によりその推進が図られて
   いるところであるが、本危険再認識教育は、同安全衛生教育とは目的、内容の異なる別個の教育で
   あり、両教育カリキュラムのいずれの科目も重複しないものであること。
  (2) 別紙3のカリキュラムに基づいた講師養成研修は、平成13年度から社団法人全国指定教習機関協会
   において実施する予定であること。