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交通労働災害防止担当管理者教育の推進について

改正履歴
基発第236号
平成13年3月30日
都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長


交通労働災害防止担当管理者教育の推進について


 標記については、平成6年2月18日付け基発第83号の別添1「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づき、事業者が交通労働災害防止担当管理者に対して必要な教育を行うこととされ、平成8年12月24日付け基発第741号により、その実施要領を示し、これまで推進してきたところである。
 今般、本教育をより適切に実施するため、別添のとおり「交通労働災害防止担当管理者教育実施要領」を改正し、教育の対象者を細分することとし、従来の教育カリキュラムに加え、新たに、下記の1に該当する交通労働災害防止担当管理者に対する教育カリキュラムを定めたので、関係事業者及び安全衛生団体に対し、本教育の実施について必要な指導、援助をされたい。
 また、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、安全衛生団体が実施する教育に対象管理者を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
 さらに、今般、下記の2のとおり関係通達の改正を行ったので、了知されたい。
 なお、本通達をもって、平成8年12月24日付け基発第741号を廃止する。



1 新たに教育カリキュラムを定める対象者
(1) 長距離走行の自動車運転の業務を行わない事業場の交通労働災害防止担当管理者
(2) 道路運送法又は貨物運送事業法に基づく運行管理者のための国土交通大臣が定める一定の講習を修了した交通労働災害防止担当管理者
2 関係通達の改正
平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」の一部改正
上記通達の別紙「安全衛生教育推進要綱」の2(2)中[6]の次に「[7] 交通労働災害防止担当管理者」を追加する。
また、同要綱の3中(5)の次に「(6) 交通労働災害防止担当管理者教育」を加え、以下、(6)を(7)に、(7)を(8)に、(8)を(9)に、(9)を(10)に、(10)を(11)に、(11)を(12)に、及び(12)を(13)に改める。
さらに、同要綱の5(1)中、「中小企業共同安全衛生改善事業」及び「能力向上教育実施促進事業」を「小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業」に改める。
上記要綱の別表「安全衛生教育の対象者・種類・実施時期及び内容」中対象者欄の2.管理監督者の「(5) 安全衛生責任者」の下に、「(6) 交通労働災害防止担当管理者」の項を追加し、種類欄に「交通労働災害防止担当管理者教育」を、実施時期欄に「新たに選任された時」を、及び教育内容欄に「当該業務に関する全般的事項」を追加する。
上記要綱の別図「安全衛生教育の体系」中教育の対象者欄の2.管理監督者の「安全衛生責任者」の下に「交通労働災害防止担当管理者」を、及び就業時教育欄の「選任時教育」の下に「交通労働災害防止担当管理者教育」を追加する。