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陸運業における労働安全衛生マネジメントシステムガイドラインについて


改正履歴
基安発第0704001号
平成14年7月4日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長


陸運業における労働安全衛生マネジメントシステムガイドラインについて


労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(労働安全衛生規則第24条の2の規定に基づく指針、以下「厚生労働省指針」という。)については、関係事業者団体に対し、平成11年4月30日付け基発第293号の2をもって、その普及促進を要請したところである。
これを受け、今般、陸上貨物運送事業労働災害防止協会においては、陸上貨物運送事業において労働安全衛生マネジメントシステムの普及を図るため、厚生労働省指針に基づき、陸上貨物運送事業の固有の特性を踏まえ、必要な安全衛生管理の仕組みを示した「陸運業における労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」を別添のとおり作成し、その普及を図ることとしているところである。
本省としても、陸上貨物運送事業の安全衛生水準の向上を図る上で、当該ガイドラインの普及が重要と考えられることから、これに対して支援等を行っていくこととしているところである。
ついては、貴職におかれても、本ガイドラインが作成されたことについて了知するとともに、今後とも、厚生労働省指針の普及・促進に努められたい。