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ローラー運転業務従事者危険再認識教育について

改正履歴
基発第0408006号
平成15年4月8日
都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長




ローラー運転業務従事者危険再認識教育について


 危険再認識教育については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」及び平成13年7月12日付け基発第623号「車両系建設機械等の運転業務従事者に対する危険を再認識させるための教育の推進について」によりその推進を図っているところであるが、車両系建設機械の運転業務中による死亡災害については、ローラーによるものがドラグ・ショベルによるものに次いで多く発生しており、災害発生の頻度も高いことから、今般、新たにローラー運転業務従事者に対する危険再認識教育実施要領を別添のとおり定めたので、本教育を行おうとする者に対して本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を行うとともに、関係事業者に対して対象労働者に本教育を積極的に受講させるよう要請されたい。