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クレーン機能を備えた車両系建設機械のクレーン部分に係る定期自主検査者
教育について

改正履歴



                                     基安安発第0607001号
																		                       平成16年6月7日

都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿

                            厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長


  クレーン機能を備えた車両系建設機械のクレーン部分に係る定期自主検査者教育について


 クレーン機能を備えた車両系建設機械に係る労働安全衛生関係法令の適用については、平成12年2月28日
付け事務連絡「クレーン機能を備えた車両系建設機械の取扱いについて」により、車両系建設機械に係る
規定及び移動式クレーンに係る規定の両方が適用されているところであり、このため、車両系建設機械の
部分にあっては労働安全衛生規則第169条の2に基づく特定自主検査を、また、移動式クレーンの部分にあ
ってはクレーン等安全規則第76条に基づく定期自主検査を各々行わなければならないものである。
 移動式クレーンの定期自主検査者に対しては、昭和59年10月9日付け基発第546号「移動式クレーンの定期自
主検査者に対する安全教育について」
(以下「546号通達」という。)に基づく安全教育を実施すること とされているところであるが、車両系建設機械に係る労働安全衛生法第45条第2項に基づき一定の資格を有 する労働者又は労働安全衛生法第54条の4に基づき一定の資格を有する者に対する、クレーン機能を備えた 車両系建設機械に係る546号通達の取扱いを下記のとおりとするので、了知されたい。                        記 1 546号通達に示された「移動式クレーン」とは「クレーン機能を備えた車両系建設機械であって、ワイ ヤーロープ又はつりチェーンを用いないでブームの先端につり具を取り付け、当該ブームを起伏させて荷 を上げるもの」とすること。 2 546号通達中実施要領2の対象者について、「車両系建設機械に係る労働安全衛生法第45条第2項に基づ き一定の資格を有する労働者又は労働安全衛生法第54条の4に基づき一定の資格を有する者であって、移動 式クレーンの定期自主検査者として新たに選任される者及び選任されて間もない者」とすること。 3 546号通達中実施要領4(1)の教育カリキュラムについて、別紙の「クレーン機能を備えた車両系建設機 械のクレーン部分に係る定期自主検査者安全教育カリキュラム」によること。 4 546号通達中実施要領4(2)の教材について、「クレーン機能を備えた油圧ショベルのクレーン部分に係 る定期自主検査実施要領の解説」(社団法人日本クレーン協会編)又はこれと同等の内容を含むものが適当 であると認められること。