法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

造船業における塗装作業による有機溶剤中毒予防対策の徹底について


改正履歴


                                      基安発第0803001号
                                        平成16年8月3日

(社)日本造船工業会会長 殿
(社)日本中小型造船工業会会長 殿

                  

                               厚生労働省労働基準局安全衛生部長



        造船業における塗装作業による有機溶剤中毒予防対策の徹底について


 日頃から安全衛生行政の推進にご協力をいただき感謝申し上げます。
 さて、有機溶剤による健康障害防止対策については、第10次労働災害防止計画の重点として施策を推進
している中で、別紙のとおり平成15年の1年間に造船業において、塗装作業中の5件の災害により7名の労働
者が有機溶剤中毒に罹患し、うち4名が死亡する事態が生じ、過去10年来最悪となる死傷者数の発生をみた
ことは、極めて遺憾なことです。
 これらの労働災害は、十分な換気能力を有する換気装置を設置していなかったこと、呼吸用保護具が短
時間でその機能を失う等の有機溶剤が高濃度に達する作業環境であったこと等適切な対策がなされなかっ
たために、関係請負人の労働者が死亡ないし中毒に至ったものです。
 貴団体は昭和58年より、全国造船安全衛生対策推進本部を組織されて、安全衛生対策に自主的に取り組
んでおられますが、このような造船業の労働災害防止のためには、特定元方事業者を中核とした統括安全
衛生管理の徹底が不可欠であることを改めて認識され、事業場内では労働災害を発生させないという姿勢
をさらに徹底していただくため、貴会を挙げて取組みを行っていただくことが必要と考えます。
 つきましては、貴会の会員事業場において、統括安全衛生管理を行う立場から、下記1の事項の実施状況
を総点検し、問題が認められた事項については確実な改善措置を講じていただきますとともに、下記2につ
いて、会員事業場及び関係請負人に徹底を図られますよう要請します。
 なお、貴会会員事業場において、総点検の実施結果、改善措置の状況等につきましては、平成16年9月20
日までに、本職あて報告いただきますよう併せて要請します。




                       記


1 特定元方事業者による統括安全衛生管理の徹底について
  新造船及び修繕船それぞれについて、船体ブロック内、船倉、タンクの内部等における塗装作業を関
 係請負人に請け負わせる場合には、元方事業者は関係請負人への適切な労働衛生指導の観点から、次の
 事項を行うこと。
 (1) 適切なばく露低減措置の徹底及び情報の提供
   関係請負人に2の(3)の事項を行わせること。また、通常行われる塗装作業に関し、塗装作業を行う
  場所の形状、気積、排気口の状況、船内見取り図、当該作業を行う場所の使用状況等について、関係
  請負人に必要な情報を伝達すること。
 (2) 作業手順書の提出指示等 
   塗装作業の開始前に、関係請負人から作業手順書を提出させるとともに、上記(1)に即して作業の方
  法が不適切な場合にはこれを改善するための指導を行うこと。また、次の事項について確認を行うこ
  と。
  ア 有機溶剤作業主任者の氏名
  イ 塗装作業を行う労働者に係る呼吸用保護具等の安全な使用方法等の教育の受講の有無
 (3) 呼吸用保護具に係る指導及び援助
   関係請負人の労働者が呼吸用保護具を使用する場合には、その安全な使用のための教育の実施、送
  気マスクの清浄な空気供給源の確保等について指導及び援助を行うこと。
 (4) 定期的な作業場所の巡視
   特定元方事業者は、作業日ごとに少なくとも1回、作業場所の巡視を行う必要があること。また、特
  定元方事業者以外で作業を他に請け負わせている事業者においても定期的に作業場所の巡視を行うよ
  う指導すること。
 (5) 作業間の連絡及び調整
   特定元方事業者は、随時、当該事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び
  調整を行う必要があること。

2 事業者が行うべき事項について
  塗装作業を行う事業者は、次の事項を行うこと。
 (1) 有機溶剤作業主任者の選任等
   有機溶剤作業主任者を選任し、その者に作業方法の決定、労働者の指揮、呼吸用保護具の使用状況
  の監視等の職務を行わせる必要があること。
 (2) 雇入れ時の教育等
   有機溶剤業務に係る呼吸用保護具の安全な使用方法等の教育を実施すること。
 (3) 適切な換気装置の設置及び呼吸用保護具の使用
  ア 有機溶剤含有物を用いて塗装作業を行う場合は、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設
   置することが原則であるが、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため、局所排気装置又はプッシュプル
   型換気装置の設置が困難であり、かつ、全体換気装置を設置したときは、当該業務に従事する労働
   者に送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させること。
    なお、空気中の有機溶剤の濃度が高く有機ガス用防毒マスクを使用すると破過時間(吸収缶が除毒
   能力を喪失するまでの時間)が短くなる等有機ガス用防毒マスクの使用が適切でない場合は、送気マ
   スクを使用させること。また、送気マスクを使用させる場合は、ホースが圧縮され、又は切断され
   ることによる送気の遮断を防止する処置等を講ずること。
  イ 使用する全体換気装置については、有機溶剤中毒予防規則第17条に定める能力を有していること
   を確認すること。
  ウ 作業場所における有機溶剤の空気中の濃度が爆発下限界値に達するおそれがある場合は、換気装
   置等が防爆構造を有していることを確認すること。