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基安発第0322004号 平成18年3月22日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局安全衛生部長 工事用エレベーター組立・解体等作業指揮者に対する安全教育について 安全衛生教育の推進については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」及び 昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」によりその 推進を図っているところであるが、今般、これらの通達に基づき、新たに標記の教育に係る実施要領を別 添のとおり定めたので、当該教育を行う事業者又は安全衛生団体等に対して、本実施要領に基づいて標記 教育を実施するよう指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象 労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。