法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の周知について

改正履歴


                                        基発第0926007号
                                        平成19年9月26日

都道府県労働局長 殿

                                    厚生労働省労働基準局長


    労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の周知について


 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第281号)が平成19年
9月7日に公布され、同年10月1日より施行されることとなった。その内容については、平成19年9月26日付け
基発第0926006号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の施行について」に
より指示したところであるが、関係事業者団体に別添のとおり周知しているので、関係事業者等に対する
同令の周知に遺漏なきを期されたい。




                                             別添

                                        基発第0926008号
                                        平成19年9月26日

別記の関係団体の長 殿

                                    厚生労働省労働基準局長


    石綿等の全面禁止に係る労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の改正等について


 日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号。以下「改正政令」という。)
により、平成18年9月1日から、石綿等の製造、輸入、譲渡、提供及び使用(以下「製造等」という。)が
全面禁止されたところですが、国民の安全上の観点等から代替化には実証試験が必要である化学工業、
鉄鋼業、非鉄金属製造業等の施設で使用される特殊な用途のジョイントシートガスケット等については、
製造等の禁止が猶予され、改正政令に適用除外製品等として掲げられているところです。
 厚生労働省としては、適用除外製品等として掲げられた製品についても、早期の代替化を促進してきた
ところですが、その一部について代替化が可能となったことから、改正政令の改正を行い、これらの製造等
を禁止することといたしました。
 つきましては、本改正の主な内容等は下記のとおりでありますので、貴団体におかれましても、この趣旨
を御理解いただくとともに、傘下会員事業場等に対し、本改正内容の周知徹底等に御協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
 なお、改正政令の内容、パンフレット等については、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.
jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html)に掲載しております。

                       記

1 改正の概要
(1)平成19年10月1日以降、適用除外製品等のうち以下の物の製造等を禁止すること。
 ア 石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。
  イにおいて同じ。)を含有するガスケットであって、次のいずれかに該当するもの
 (ア)改正政令の施行の際現に存する国内の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分(250度以上の温度の
   高炉ガス又はコークス炉ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの
 (イ)改正政令の施行の際現に存する国内の非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分(450度以上
   の温度の亜硫酸ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの
 イ 石綿を含有するグランドパッキンであって、改正政令の施行の際現に存する国内の鉄鋼業の用に供する
  施設の設備の接合部分(500度以上の温度の転炉ガス又はコークス炉ガスを取り扱う部分に限る。)に
  使用されるもの
(2)また、同日以降は、同日前に製造され、又は輸入された上記1の(1)の物のいわゆる在庫品についても
  譲渡(販売)することはできず、また、使用することもできないこと。
(3)なお、同日において現に使用されている上記(1)の物について、同日以後引き続き使用されている間は、
  製造等の禁止の規定は適用されないが、これを改修等により新たな物に交換する場合には、石綿を含有
  しない代替物とする必要があること。

2 施行日
  平成19年10月1日から施行することとしたこと。

3 その他
  上記1の(1)の物以外の適用除外製品等を使用している事業者に対しては、次の事項について引き続き
 指導をお願いしたいこと。
(1)代替製品メーカー等と協力して実証試験等を行い、代替が可能と判断されたものから速やかに石綿を
  含有しない代替物に交換すること。
(2)実証試験において、なお代替化が困難とされる部位に使用される石綿含有製品については、施設・
  設備・機械等の設計、施工方法の変更等を検討することにより、代替化の促進に努めること。