有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

基安発第1107001号
平成19年11月7日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長

有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

 今般、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告
示第25号)の一部が改正され、平成20年における労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条
の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)の対象となる物が示されたところで
ある。 
 今般、有害物ばく露作業報告の対象となる物については、前回対象となっていた物とは異なる物を新た
に設定したこと、報告期限が前回とは異なり3月末日となったこと等、留意すべき点があるため、これが
円滑に運用されるためには関係事業者等に対して事前に広く周知を図ることが不可欠である。 
 ついては、関係事業者団体、関係事業者等に対して本制度の周知を図るとともに、対象となる事業者が
適正に有害物ばく露作業報告を行うよう指導されたい。 
 なお、関係事業者団体等に対し、別添のとおり有害物ばく露作業報告の周知方等について要請したので
了知されたい。

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