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チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について

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                                                                                 基発0710第2号
                                                                               平成21年7月10日


都道府県労働局長  殿


                                                                        厚生労働省労働基準局長



         チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について

  チェーンソー以外の振動工具の適切な取扱い等による振動障害の予防については、昭和50年10月20日付
け基発第608号「チエンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害の予防について」の別添「チエン
ソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」等により推進してきたが、振動の周波
数、振動の強さ、振動ばく露時間により、手腕への影響を評価し、振動障害予防対策を講ずることが有効
であること等を踏まえて、今般、国際標準化機構(ISO)等が取り入れている「周波数補正振動加速度実効
値の3軸合成値」及び「振動ばく露時間」で規定される1日8時間の等価振動加速度実効値(日振動ばく露量
A(8))の考え方等に基づく対策を推進するため、別紙のとおり、「チェーンソー以外の振動工具の取扱い
業務に係る振動障害予防対策指針」を定めることとしたところである。
  貴局においても、本指針に基づく取組について、関係事業者に対する指導等に遺憾なきを期されたい。
  なお、本通達をもって、昭和50年10月20日付け基発第608号「チエンソー以外の振動工具の取扱い業務
に係る振動障害の予防について」は廃止する。