労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示の適用について

基発1228第2号
平成22年12月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示の適用について

 「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件」(平
成22年厚生労働省告示第431号)が平成22年12月28日に公示され、改正後の「労働安全衛生規則第九十五条
の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)
が平成23年1月1日から適用されることとなった。
 ついては、これに係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の
6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図るとと
もに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。
1  有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)
  別紙の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げ
 る物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)(以下「対象物等」という。)のうち、123の項
 から136の項までのものを有害物ばく露作業報告の対象とすること。

2  報告の期間等(告示第2条関係) 
  事業者は、平成23年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った
 対象物(123の項から136の項までのものに限る)の量(当該対象物を含有する製剤その他の物を製造し、又
 は取り扱った場合における当該製剤その他の物に含有される当該対象物の量を含む。)が500キログラム
 以上になったときは、平成24年1月1日から同年3月31日までに、所轄労働基準監督署長に有害物ばく露作
 業報告を行わなければならないこと。
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