インジウム・スズ酸化物等取扱い作業による健康障害防止対策の徹底について

基安発1222第2号
平成22年12月22日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

インジウム・スズ酸化物等取扱い作業による健康障害防止対策の徹底について

 インジウム・スズ酸化物(Indium Tin Oxide。以下、「ITO」という。)等の取扱い作業による健康障害
防止対策の徹底については、平成16年7月13日付け基安化発第0713001号「インジウム・スズ酸化物等取扱
い作業における当面のばく露防止対策について」により、当該物質を製造し、又は取り扱う事業者に対し、
ばく露防止対策の徹底を求めてきたところであるが、本年6月、ITO研削粉の吸入によるがん原性試験(日
本バイオアッセイ研究センター実施。)の結果において、低濃度の吸入ばく露によりラットにおいて発が
んを含む肺疾患、マウスにおいて肺疾患を起こすことが確認されたところである。
 このため、事業場において適切な健康障害防止対策が実施されるよう、別添1のとおり「インジウム・ス
ズ酸化物等の取扱い作業による健康障害防止に関する技術指針」(以下「技術指針」という。)を定めたの
で、関係事業者等に対し本技術指針の周知徹底を図り、ITO等による健康障害防止に万全を期されたい。
 併せて、別添2により関係事業者団体等の長に対して傘下会員事業者への周知等を要請したので了知され
たい。

 別添1pdf(PDF:753KB)
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