東日本大震災の復旧工事において使用する呼吸用保護具の取扱いに関する特例の廃止について

基発1124第3号
平成23年11月24日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

東日本大震災の復旧工事において使用する呼吸用保護具の取扱いに関する特例の廃止について

 東日本大震災の被災地においては、がれきの処理の急増に伴い、防じんマスク等の呼吸用保護具の需要
が急速に高まる中、国家検定合格品である防じんマスク(以下「検定合格防じんマスク」という。)の生産
及び供給の体制が不安定なために、復旧工事を行う事業者が所定の要件を具備した呼吸用保護具について
必要な数量を確保できない事態が生じていた。
 このため、労働者が有効な呼吸用保護具を着用しないまま、がれき処理等の復旧工事において石綿にば
く露することがないよう、平成23年4月11日付け基発0411第2号「東日本大震災の復旧工事において使用す
る呼吸用保護具の取扱いに関する特例について」(以下「呼吸用保護具の特例通達」という。)に基づき、
国家検定に合格していないものの、諸外国の一定の規格に適合している防じんマスク(以下「未検定マス
ク」という。)については、検定合格防じんマスクの供給量が十分に確保されるまでの間、建物の損壊等の
被害が甚大な地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び千葉県)における屋外で行われ
るがれき処理の作業場について、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第44条の呼吸用保護具
として使用することを認めてきたところである。
 今般、検定合格防じんマスクの生産及び供給の体制の回復に伴い、被災地において検定合格防じんマス
クが安定的に入手できる状況が確認されたことから、平成24年3月31日をもって、呼吸用保護具の特例通
達を廃止することとしたので、貴職においては、事業者、販売者等に対し、平成24年4月1日以降は、未検
定マスクの譲渡、貸与、使用等を行わないよう周知徹底されたい。
 なお、別添のとおり関係団体の長あて通知していることを申し添える。

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