労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示の適用について

基発1228第2号
平成23年12月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示の適用について

 「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件」
(平成23年厚生労働省告示第484号)が平成23年12月28日に告示され、改正後の「労働安全衛生規則第九十
五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」と
いう。)が同日から適用されることとなった。
 ついては、これに係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条
の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図る
とともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。
1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)
  別紙の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(同欄に掲
 げる物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)(以下「対象物等」という。)を有害物ばく
 露作業報告の対象とすること。

2 報告の期間等(告示第2条関係)
  事業者は、平成24年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った
 対象物等が500キログラム以上になったときは、平成25年1月1日から同年3月31日までの間に、所轄労働
 基準監督署長に有害物ばく露作業報告を行わなければならないこと。


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