煙突内部に使用される石綿含有断熱材における除去等について

基安化発0913第1号
平成24年9月13日
都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

煙突内部に使用される石綿含有断熱材における除去等について

 石綿を含有する断熱材を使用した煙突の解体工事については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省
令第21号)及び「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」(平成24年
5月9日付け厚生労働大臣公表)に基づく指導を、また、石綿を含有する断熱材を使用した煙突の清掃等作
業については平成24年7月31日付け基安化発0731第1号により必要な石綿ばく露防止対策が取られるよう指
導いただいているところである。
 今般、国土交通省が実施した平成23年度建築基準整備促進事業「保温材、断熱材、スレート等のアスベ
スト含有建材の劣化等に伴う飛散性に関する調査」において、煙突内の石綿含有断熱材が著しく劣化して
いる場合に、煙突内部のみならず、隣接する機械室でも、比較的低い濃度の石綿繊維の飛散が確認された
との報告がなされている。今般の国土交通省の事業結果を踏まえ、煙突内の石綿含有断熱材が著しく劣化
している等により、煙突内部のみならず周辺作業場での石綿の飛散のおそれが懸念される場合には、煙突
内の石綿含有断熱材の除去等石綿障害予防規則第10条に準じた措置を講ずるよう、関係事業者等に対し、
下記事項に留意の上、指導されたい。
 なお、別添のとおり、関係団体に通知を発出したので了知されたい。
1  事業者は、その労働者を就業させる建築物に設置された煙突内部の石綿含有断熱材が著しく劣化し、
 石綿を含有する粉じんの発散により、煙突周辺の作業場で作業する労働者がその粉じんに暴露するおそ
 れが懸念される場合は、石綿障害予防規則第10条に準じ、当該石綿の除去等の措置を講ずるほか、作業
 等で労働者を粉じんに暴露するおそれのある場所に立ち入らせる場合は労働者に呼吸用保護具及び作業
 衣又は保護衣を使用させること。
2  煙突内部の石綿含有断熱材の除去等の作業に当たっては、石綿障害予防規則に基づく労働者ばく露防
 止対策を講ずること。
3  石綿含有断熱材を使用した煙突内の清掃等作業を行う場合は、平成24年7月31日付け基安化発0731第
 1号「煙突内部に使用される石綿含有断熱材に係る留意事項について」に留意の上、必要な石綿ばく露
 防止対策を講ずること。


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