石綿障害予防規則の一部を改正する省令及び建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の周知について

基発0423第9号
平成26年4月23日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

石綿障害予防規則の一部を改正する省令及び建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の周知について

 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第50号。以下「改正省令」という。)
が平成26年3月31日に公布され、平成26年6月1日から施行することとされ、また、建築物等の解体等の作
業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関
する技術上の指針(技術上の指針公示第21号。以下「新技術指針」という。)が、同日に公示され、その内
容について、平成26年4月23日付け基発0423第6号「石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行につい
て」及び平成26年4月23日付け基発0423第7号「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露する
おそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の制定について」
により指示したところであるが、関係事業者団体の長宛て別添のとおり周知しているので、関係事業者等
に対する指導に当たり留意されたい。