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別添
基発0423第8号
平成26年4月23日
別記関係団体の長 あて
厚生労働省労働基準局長

石綿障害予防規則の改正及び労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の制定について

 日ごろから労働基準行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)については、平成17
年7月1日から施行されており、平成24年5月9日には建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止
に関する技術上の指針(技術上の指針公示第19号(平成26年3月31日付け技術上の指針公示第20号により一
部改正)。以下「旧技術指針」という。)が公示されていますが、石綿ばく露防止対策の充実等のため、
「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議」における検討の結果を
踏まえ、石綿則を改正するとともに、旧技術指針を廃止し、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等
にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(技
術上の指針公示第21号。以下「新技術指針」という。)を新たに制定しました。
 主な見直し事項等につきましては下記のとおりであり、平成26年6月1日に施行又は適用することとして
いますので、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただくとともに、傘下会員事業場等に対する
周知徹底等につきまして御協力を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、改正の内容、パンフレット等につきましては、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.
jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/index.html)
に掲載しております。
1 石綿則の一部改正の概要
 (1)  石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等(以下単に「保温材、耐火被覆材等」という。)が
  張り付けられた建築物等における業務に係る措置(石綿則第10条関係)
  ア 事業者は、その労働者を就業させる建築物等の壁等又は当該建築物等に設置された工作物(イ及
   びウに規定するものを除く。)に張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷等により石綿等の粉
   じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該保温材、耐火被
   覆材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととしたこと。
  イ 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物等の壁等又は当該建築物等に設置された工作物
   (ウに規定するものを除く。)に張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷等により石綿等の粉じ
   んを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具
   及び作業衣又は保護衣を使用させなければならないこととしたこと。
  ウ 建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用する廊下の壁等に張り付けら
   れた保温材、耐火被覆材等が損傷等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんに
   ばく露するおそれがあるときは、アの措置を講じなければならないこととしたこと。

 (2)  保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業に係る措置(石綿則第3条から第9条まで、
  第13条第14条第27条関係)
  ア 保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業を行う場合についても、石綿等の使用の有
   無の事前調査(第3条)、作業計画の策定(第4条)、作業の届出(第5条)、石綿等の使用の状況の通知
   (第8条)、建築物の解体工事等の条件(第9条)及び特別教育の実施(第27条)の規定を適用することと
   したこと。ただし、第5条の適用については、保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作
   業のうち、石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限るものであること。
  イ 保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれ
   があるものであって、かつ、囲い込みの作業にあっては、石綿等の切断、穿孔、研磨等を伴うもの
   に限る。)を行う場合についても、石綿等の除去等に係る隔離等の措置(第6条)の規定を適用するこ
   ととしたこと。
  ウ 保温材、耐火被覆材等の囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに
   限り、かつ、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業を伴うものを除く。)を行う場合についても、作
   業場所への立入禁止等の措置(第7条)、石綿等の切断等の作業に係る措置(第13条)及び呼吸用保護
   具等の使用(第14条)の規定を適用することとしたこと。

 (3)  吹き付けられた石綿等の除去等に係る隔離等の措置 (石綿則第6条関係)
   第6条第1項各号に規定する吹き付けられた石綿等又は保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め又は
  囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業を伴うものに限る。
  以下「石綿等の除去等」という。)に労働者を従事させるときに、事業者が講じなければならない措
  置として、次のものを加えること。
  ア 石綿等の除去等を行う作業場所には、前室に加え、洗身室及び更衣室を設置すること。これらの
   室の設置に当たっては、石綿等の除去等を行う作業場所から労働者が退出するときに、前室、洗身
   室及び更衣室をこれらの順に通過するように互いに連接させること。
  イ 前室を負圧に保つこと。
  ウ 隔離を行った作業場所において初めて石綿等の除去等の作業を行う場合には、当該作業を開始し
   た後速やかに、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の排気口からの石綿等の漏えいの有無を点検す
   ること。
  エ その日の作業を開始する前に、前室が負圧に保たれていることを点検すること。
  オ ウ又はエの点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに石綿等の除去等の作業を中
   止し、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の補修又は増設その他の必要な措置を講ずること。

2 技術指針の変更点の概要
 (1)  技術指針の表題及び趣旨(新技術指針1-1)の変更
   労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置に関する留意事項が新
  たに技術指針に加えられたことに伴い、技術指針の表題及び1-1の趣旨の一部を変更したこと。

 (2)  隔離等の措置(新技術指針の2-2-1)について
  ア 吹き付けられた石綿等の除去等の作業を開始する前に、隔離が適切になされ漏れがないことを、
   隔離空間の内部の吹き付けられた石綿等の除去等を行う全ての対象部分並びに床面及び壁面に貼っ
   た全てのプラスチックシートについて目視及びスモークテスターで確認することとしたこと。
  イ 前室については、洗身室及び更衣室を併設することとし、併設に当たっては、労働者が隔離空間
   から退室するときに、前室、洗身室、更衣室の順に通過するように互いに連接させることとしたこ
   と。
  ウ 石綿則第4条に基づき作業計画を定める際には、隔離空間からの退室に当たって洗身を十分に行う
   ことができる時間を確保できるよう、作業の方法及び順序を定めることとしたこと。

 (3) 集じん・排気装置の稼働状況の確認、保守点検等(新技術指針の2-2-2)について
  ア 吹き付けられた石綿等の除去等を開始する前に、集じん・排気装置を稼働させ、正常に稼働する
   こと及び粉じんを漏れなく捕集することを点検することとしたこと。
  イ 隔離空間において初めて、吹き付けられた石綿等の除去等の作業を行う場合には、当該作業を開
   始した後速やかに、集じん・排気装置の排気口からの石綿等の漏えいの有無を点検することとした
   こと。
  ウ その日の作業を開始する前に、集じん・排気装置を稼働させ、前室が負圧に保たれていることを
   点検することとしたこと。
  エ 隔離空間の内部及び前室の負圧化が適切になされているかを確認するに当たっては、スモークテ
   スター又は微差圧計(いわゆるマノメーター)に加え、これに類する方法でも確認することができる
   こととしたこと。
  オ 集じん・排気装置の排気口からの石綿等の漏えいの有無の点検に当たっては、集じん・排気装置
   の排気口で、粉じん相対濃度計(いわゆるデジタル粉じん計をいう。)、繊維状粒子自動測定機(い
   わゆるリアルタイムモニターをいう。)又はこれらと同様に空気中の粉じん濃度を迅速に計測でき
   るものを使用することとしたこと。
  カ 隔離空間の内部又は前室が負圧に保たれていない場合や隔離空間の外部への石綿等の粉じんの漏
   えいが確認されたときは、直ちに吹き付けられた石綿等の除去等の作業を中止し、当該漏えい箇所
   の周辺について、電動ファン付き呼吸用保護具及び作業衣を着用した者以外の者の立ち入りを禁止
   し、集じん・排気装置の補修又は増設その他の必要な措置を講ずることとしたこと。

 (4) 隔離等の措置の解除に係る措置(新技術指針の2-2-3)について
  ア 隔離等の措置の解除に当たっては、隔離空間の内部に石綿等の取り残しがないことを目視で確認
   するとともに、隔離空間の内部の空気中の総繊維数濃度を測定し、石綿等の粉じんの処理がなされ
   ていることを確認することとしたこと。

 (5) 漏えいの監視(新技術指針の2-5-2)について
  ア 吹き付けられた石綿等の除去等の作業における石綿等の粉じんの隔離空間の外部への漏えいの監
   視には、スモークテスター、粉じん相対濃度計(いわゆるデジタル粉じん計をいう。)又は繊維状粒
   子自動測定機(いわゆるリアルタイムモニターをいう。)を使用するほか、空気中の粉じん濃度を迅
   速に計測することができるものについてもその使用が望ましいものとしたこと。

 (6) 労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における留意事項(新技術指針の3)について
  ア 労働者を常時就業させる建築物等に係る措置
    石綿則第10条第1項又は第4項に規定する労働者を就業させる建築物等に係る措置については、事
   業者は、その労働者を常時就業させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等又は当該建築物若しく
   は船舶に設置された工作物について、建築物貸与者は当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が
   共用する廊下の壁等について、吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等の損傷、
   劣化等の状況について、定期的に目視又は空気中の総繊維数濃度を測定することにより点検するこ
   ととしたこと。
  イ 労働者を建築物等において臨時に就業させる場合の措置
    石綿則第10条第2項に規定する労働者を建築物等において臨時に就業させる場合の措置を講ずる
   に当たっては、次の(ア)から(エ)までに定めるところによることとしたこと。
   (ア) 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等又は当該建
    築物若しくは船舶に設置された工作物の石綿等の使用状況及び吹き付けられた石綿等又は張り付
    けられた石綿含有保温材等の損傷、劣化等の状況について、当該業務の発注者からの聞き取り等
    により確認すること。
   (イ) 事業者は、石綿等の粉じんを飛散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるとき
    は、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。
   (ウ) 事業者は、石綿の飛散状況が不明な場合は、石綿等の粉じんが飛散しているものと見なし、
    労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。
   (エ) 建築物又は船舶において臨時に労働者を就業させる業務の発注者(注文者のうち、その仕事を
    他の者から請け負わないで注文している者をいう。)は、当該仕事の請負人に対し、当該建築物
    若しくは船舶の壁、柱、天井等又は当該建築物又は船舶等に設置された工作物の石綿等の使用状
    況及び吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等の損傷、劣化等の状況を通知
    するよう努めること。

3 施行日等
   改正石綿則については、平成26年6月1日から施行することとしたこと。
   新技術指針は平成26年6月1日から適用することとした。なお、旧技術指針は、新技術指針の適用を
  もって廃止すること。