平成26年に発生した酸素欠乏症等の労働災害発生状況について

基安労発0708第1号
平成27年7月8日
都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長

平成26年に発生した酸素欠乏症等の労働災害発生状況について

 酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)に定める酸素欠乏危険作業において発生した酸素欠乏
症又は硫化水素中毒(以下「酸素欠乏症等」という。)について、平成26年に発生した休業4日以上の労働
災害発生状況等を別紙1に、また、酸素欠乏症等による労働災害の事例を別紙2に、それぞれ取りまとめた
ので、関係事業者等に対する指導等の参考とされたい。
 なお、酸素欠乏症等防止規則における酸素欠乏危険作業とは、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第
318号)別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業をいう。
 また、温泉の貯湯タンク内における作業は酸素欠乏危険作業ではないため、今回の取りまとめには含ま
れていないが、温泉関係施設における硫化水素中毒防止対策の徹底については、平成27年3月30日付け基
安労発0330第2号により通知しているので、関係事業場等に対する指導等に当たっては留意すること。


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