プレス機械の安全装置管理指針の改正について

基発0930第11号
平成27年9月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

プレス機械の安全装置管理指針の改正について

 プレス機械の安全装置の適正な管理については、平成5年7月9日付け基発第446号の2「プレス機械の安
全装置管理指針について」(以下「446号の2通達」という。)により推進してきたところであるが、近年の
プレス機械に係る法令改正等の状況を踏まえ、今般、別添のとおり「プレス機械の安全装置管理指針」を
改正した。
 ついては、関係事業者に対し、様々な機会を通じて広く本指針の周知徹底を図り、プレス機械の安全装
置の適正な管理の徹底を図られたい。
 また、関係団体に対しては、別紙1のとおり本指針の周知等について協力を要請したので了知されたい。
 なお、446号の2通達は、本通達の発出をもって廃止する。
 ただし、平成23年1月12日において、現に労働安全衛生法第44条の2第1項又は同法第44条の3第2項の規
定による型式検定に合格している型式のプレスの安全装置(当該型式に係る型式検定合格証の有効期間内
に製造し、又は輸入するものに限る。)の作業開始前点検及び定期検査について、本指針による作業開始
前点検及び定期検査を実施することが困難な場合は、従前の446号の2通達における指針「第4 安全装置
の作業開始前点検及び定期検査」によることができる。






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