有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

基安発1227第3号
平成29年12月27日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

 本日、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告
示第25号)の一部が改正され、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定に基づく報
告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)の対象となる物(平成30年対象・平成31年報告)が定められた
ところである。
 これを受けて、今般の改正について関係者に対して広く周知を図ること等が「労働安全衛生規則第95
条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件の適用について」(平成29年12月27日
付け基発1227第1号)により指示されたところであるが、本省において、関係事業者団体等に対し、別添の
とおり有害物ばく露作業報告の制度の周知について要請したので、了知されたい。









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