有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

基安発1205第2号
令和元年12月5日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

 本日、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働
省告示第25号)の一部が改正され、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定に基づ
く報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)の対象となる物(令和2年対象・令和3年報告)が定められ
たところである。
 これを受けて、「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を
改正する件の適用について」(令和元年12月5日付け基発1205第1号厚生労働省労働基準局長通知)により、
今般の改正について関係者に対して広く周知を図ること等が指示されたところであるが、本省においても、
別添のとおり関係事業者団体等に対して有害物ばく露作業報告の制度及び報告対象物等の周知について要
請したので、了知されたい。





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