職場における受動喫煙防止対策に係る都道府県衛生主管部局との連携について

基安労発0809第1号
令和元年8月9日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長

職場における受動喫煙防止対策に係る都道府県衛生主管部局との連携について

 標記については、「『職場における受動喫煙防止のためのガイドライン』の策定について」(令和元年
7月1日付け基発0701第1号。以下「ガイドライン」という。)で示しているところであるが、当該ガイドラ
インに基づく指導等に当たり、都道府県労働局と都道府県衛生主管部局との緊密な連携と対応の迅速化を
図るため、下記のとおり取り扱うこととしたので、了知の上、遺漏なきを期されたい。
 なお、本日付けで健康局健康課長から都道府県知事、保健所設置市長及び特別区長(以下「都道府県等」
という。)に対し「職場における受動喫煙対策との連携について」(令和元年8月9日付け健健発0809第3号、
別添)が通知されていることを併せて申し添える。
1 趣旨等
  職場における受動喫煙防止については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」とい
 う。)第68条の2により、屋内における労働者の受動喫煙を防止するための措置の努力義務を事業者に課
 している。これに基づき、ガイドラインに定める事項を実施するよう事業者を指導することとなる。
  一方、昨年7月に公布された健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。)による改正後
 の健康増進法(平成14年法律第103号。以下「健康増進法」という。)においては、望まない受動喫煙を
 防止するため、施設の管理権原者等に対し、指導、勧告等を行う権限を都道府県知事等に与えている。
  望まない受動喫煙を防止するためには、都道府県労働局と都道府県等が情報を共有し、それぞれが適
 切な指導等を実施することが重要である。

2 職場における受動喫煙防止に係る指導等について
 (1) 個別指導等の場において、別途配付するリーフレット等を活用し、ガイドラインの内容を丁寧に説
  明した上で、必要な指導を行うこと。指導に当たっては、健康増進法が令和元年7月1日から第一種施
  設に対して一部施行され、令和2年4月1日から全面施行されることに留意すること。
 (2) 事業者への周知啓発に当たっては、「職場における受動喫煙防止対策に係る相談支援・周知啓発業
  務」(委託事業)により実施される説明会等とも連携を図ること。

3 都道府県衛生主管部局への情報提供について
 (1) 喫煙禁止場所における喫煙など、次に掲げる健康増進法に違反する疑いのある事業場を把握した場
  合には、把握した内容について別紙の様式に所要事項を記入の上、都道府県労働局健康主務課長から
  都道府県衛生主管課長に対して情報提供すること。
  ア ガイドラインの3の(2)のエ
    標識の設置・維持管理(健康増進法第28条第1項第13号、第33条第2項及び第3項並びに第35条第2
   項及び第3項。附則による読替えを含む。)
  イ ガイドラインの4の(1)
    20歳未満の者の立入禁止(健康増進法第33条第5項及び第35条第7項)
  ウ ガイドラインの5の(1)
    第一種施設における原則敷地内禁煙(健康増進法第29条第1項第1号及び第30条第1項)
  エ ガイドラインの5の(2)のア
    第二種施設における原則屋内禁煙(健康増進法第29条第1項第2号及び第30条第1項)
  オ その他、情報提供する必要があると認められるもの
 (2) (1)の把握に当たっては、風速の測定等を行う必要はなく、区画がなされていない、換気装置が設
  置されていないなど、一見して明らかな事案に限って差し支えないこと。
 (3) (1)及び(2)に関わらず、都道府県衛生主管部局と協議の上、別途取り決めを行っても差し支えない
  こと。
 (4) 提供した情報等について、都道府県等から都道府県労働局健康主務課長に対し照会等があった場合
  には、適宜協力すること。 
 
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