ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令の施行について

基発0420第2号
令和2年4月20日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令の施行について

 ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第87号)が本日公布され、
同日施行することとされたところである。その改正の趣旨及び留意事項については、下記のとおりである
ので、関係者への周知を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
1 改正の趣旨
  新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受け、令和2年7月31日までに有効期間が到来する特定機
 械等(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第37条第1項に規定する特定機械等をいう。以下同じ。)の
 検査証について、有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長(以下「労働局
 長」という。)が認めるときは、検査証の有効期間を、4月を超えない範囲内において延長することがで
 きることを規定したものである。

2 留意事項
 (1) 施行の日から令和2年7月31日までの間に検査証の有効期間が到来する特定機械等のうち、下記①か
  ら③までのいずれかに該当し有効期間内に性能検査を実施することが困難なものとして労働局長が認
  めるものについて、検査証の有効期間を延長することができること。
  ① 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため外出の自粛が要請されること等に伴い、特定機
   械を設置する事業場又は登録性能検査機関において、性能検査の実施が困難であるもの
  ② プラントの定修工事に合わせて、登録性能検査機関のみならずプラントの各設備の補修等を行う
   多くの業者が輻輳する中で実施する性能検査等、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止の観
   点から性能検査の実施が困難であるもの
  ③ その他、特定機械等を設置する事業場から検査証の有効期間の延長について申請があり、新型コ
   ロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため当面性能検査を実施することが困難であると認められ
   るもの
 (2) 検査証の有効期間の延長を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式1の特定機
  械等の検査証有効期間延長申請書を所轄労働局長に提出すること。労働局長は、延長を認める場合は、
  個々の事案の事情により4月を超えない範囲内において検査証の有効期間を延長し、別紙様式2の特定
  機械等の検査証有効期間延長通知書により、申請者に対し通知すること。延長が認められない場合は、
  別紙様式3の特定機械等の検査証有効期間延長申請審査結果通知書により、申請者に対し通知すること。
 (3) 検査証の有効期間の延長を認める場合は、申請者に対し下記①及び②について指導すること。
  ① 当該延長期間中に特定機械等を稼働させる場合には、安全確保のために自主点検を実施し、その
   結果に応じて補修その他の必要な措置を講ずること
  ② 性能検査が可能となった際には、延長期間の終了を待つことなく速やかに性能検査を行うこと
 (4) 検査証の有効期間の延長措置の対象となった特定機械等について、性能検査を実施した場合、当該
  検査証の有効期間は、延長前の有効期間の満了日の翌日から起算すること。また、当該性能検査の実
  施日が変更前の検査証の有効期間の満了日後となった理由を検査証に裏書きしておくこと。

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