ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十一条第一項の規定に基づき、ボイラー及び圧力
容器安全規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令

  (ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第一条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改
 正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
   附 則
第十二条 令和二年七月三十一日までに有効
 期間が満了するボイラー検査証又は第一種圧
 力容器検査証に係るボイラー又は第一種圧力
 容器について、新型コロナウイルス感染症
 (病原体がベータコロナウイルス属のコロナ
 ウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国
 から世界保健機関に対して、人に伝染する能
 力を有することが新たに報告されたものに限
 る。)であるものに限る。)のまん延の影響を
 受け、当該有効期間内に性能検査を受けるこ
 とが困難であると都道府県労働局長が認める
 ときは、第三十七条第一項又は第七十二条に
 規定する有効期間(第三十七条第二項、第三
 十八条第二項又は第七十三条第二項の規定に
 より延長又は更新された有効期間を含む。)
 にかかわらず、当該ボイラー検査証又は第一
 種圧力容器検査証の有効期間を、四月を超え
 ない範囲内において都道府県労働局長が定め
 る期間延長することができる。

(新設)
  (クレーン等安全規則の一部改正)
第二条 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
   附 則
第八条 令和二年七月三十一日までに有効期
 間が満了するクレーン検査証、移動式クレー
 ン検査証、デリツク検査証又はエレベーター
 検査証に係るクレーン、移動式クレーン、デ
 リツク又はエレベーターについて、新型コロ
 ナウイルス感染症(病原体がベータコロナウ
 イルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、
 中華人民共和国から世界保健機関に対して、
 人に伝染する能力を有することが新たに報
 告されたものに限る。)であるものに限る。)
 のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性
 能検査を受けることが困難であると都道府県
 労働局長が認めるときは、第十条、第六十条
 第一項、第百条又は第百四十四条に規定する
 有効期間(第四十三条、第六十条第二項、第
 八十四条、第百二十八条又は第百六十二条の
 規定により延長又は更新された有効期間を含
 む。)にかかわらず、当該クレーン検査証、
 移動式クレーン検査証、デリツク検査証又は
 エレベーター検査証の有効期間を、四月を超
 えない範囲内において都道府県労働局長が定
 める期間延長することができる。

(新設)
  (ゴンドラ安全規則の一部改正)
第三条 ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
   附 則
第四条 令和二年七月三十一日までに有効期
 間が満了するゴンドラ検査証に係るゴンドラ
 について、新型コロナウイルス感染症(病原
 体がベータコロナウイルス属のコロナウイル
 ス(令和二年一月に、中華人民共和国から世
 界保健機関に対して、人に伝染する能力を有
 することが新たに報告されたものに限る。)
 であるものに限る。)のまん延の影響を受け、
 当該有効期間内に性能検査を受けることが困
 難であると都道府県労働局長が認めるとき
 は、第九条第一項に規定する有効期間(同条
 第二項又は第二十七条の規定により延長又は
 更新された有効期間を含む。)にかかわらず、
 当該ゴンドラ検査証の有効期間を、四月を超
 えない範囲内において都道府県労働局長が定
 める期間延長することができる。

(新設)
   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。



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