「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について

基発1008第1号
令和7年10月8日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について

 「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大
臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」(令和7年厚生労働省告示第269号。以下「改正告示」という。)
が令和7年10月8日に告示され、令和8年10月1日から適用することとされたところである。
 また、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正す
る件(技術上の指針公示第28号。以下「改正指針」という。)が令和7年10月8日付け官報に公示され、令和
8年10月1日に適用される。
 これらの改正告示及び改正指針の内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を
図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
第1 改正告示の概要等
 1 概要
   労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働
  大臣が定める濃度の基準(令和5年厚生労働省告示第177号)に規定される、労働安全衛生規則第577条
  の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物として、新たにアクリル酸2−エチルヘキシル等78
  物質を追加し、当該物質の濃度基準値を定めるとともに、酢酸−セカンダリ−ブチルを既に濃度基準
  値が定められている酢酸ブチル(酢酸ターシャリ−ブチルに限る。)に追加するものであること。なお、
  これらの物の種類及び濃度基準値の一覧は別添1のとおりであること。

 2 適用期日
   令和8年10月1日

第2 改正指針の概要等
 1 概要
   改正告示により新たに濃度基準値が定められた物質(78物質)のうちメタ−ジクロロベンゼンを除く
  77物質について化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令
  和5年4月27日技術上の指針公示第24号。以下「技術上の指針」という。)において測定方法を定める
  とともに、メタ−ジクロロベンゼンは、すでに測定方法が定められているジクロロベンゼン(パラ−
  ジクロロベンゼンに限る。)と同様の測定方法であるため、ジクロロベンゼン(パラ−ジクロロベンゼ
  ンに限る。)に追加したものである。さらに、酢酸ブチル(酢酸ターシャリ−ブチルに限る。)に酢酸
  −セカンダリ−ブチルを追加したものであること。
   また、発がん性が明確な物質については、技術上の指針において濃度基準値は設定できないこと及
  び当該物質については労働者のばく露を最小限にしなればならないことを定めており、発がん性が明
  確なため濃度基準値が設定できない物質についても測定方法を定めている。新たに発がん性が明確な
  ため濃度基準値が設定できないとされた2物質(2−ニトロプロパン及びブロモエチレン)についても測
  定方法を定めたものであること。
   なお、今般の改正において追加された物の種類及び測定方法等については、別添2の新旧対照表の
  とおりであること。

 2 適用期日
   令和8年10月1日
   
第3 細部事項
  告示改正により新たに追加されたトルイジン(パラ−トルイジン及びメタ−トルイジンに限る。)、弗
 素及びその水溶性無機化合物(弗化亜鉛及び弗化カリウムに限る。)、モリブデン及びその化合物(三酸
 化モリブデン、モリブデン酸アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム及びリンモリブデン酸に限る。)
 並びに改正された酢酸ブチル(酢酸−セカンダリ−ブチル及び酢酸ターシャリ−ブチルに限る。)につい
 ては、複数の異性体それぞれに濃度基準値が定められていることから、これらの異性体が混在する場合、
 定められた異性体ごとに濃度基準値が適用されるものであること。




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別添2PDFが開きます(PDF:192KB)

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