安全衛生情報センター
労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第108号)及 び透過写真撮影業務特別教育規程の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第287号)が、それぞれ令和 7年10月29日に公布又は告示され、公布日である令和7年10月29日以降、順次施行又は適用されることとな ったことに伴い、その改正の趣旨に関しては、令和7年10月29日付け基発第1029第1号「労働安全衛生規則 及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」により通達されたところである。 ついては、当該改正に伴う関係通達の改正を下記に示すので、その適切な運用に遺漏なきを期されたい。
第1 関係通達の改正 1 改正対象及び改正内容 平成14年7月26日付け基安労発第0726001号「電離射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等 について」(以下「平成14年通達」という。)及び平成20年1月29日付け基安労発第0129003号「透過写 真撮影業務特別教育に係る科目の省略の取扱いに係る周知について」(以下「平成20年通達」という。) をそれぞれ別紙1のとおり改正する。 2 適用期日 別紙1の改正の適用期日は、それぞれ以下の通り。 (1) 発出日適用 平成14年通達関係 (2) 令和8年4月1日適用 平成20年通達関係 別紙1(PDF:173KB) 参考1
(PDF:219KB) 参考2
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