|  | 
  
    | 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第一章 試験 (第一条−第十五条)
 | 
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 目次 
(試験の区分)
第一条  労働安全衛生法(第三条第二項及び第十二条第二項を除き、以下「法」という。)第八十二条第
  二項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
  一  機械
  二  電気
  三  化学
  四  土木
  五  建築
(受験資格)
第二条  法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
  一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三
    十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修
  めて卒業した者で、その後十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
  二  技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者(以下
    「技術士試験合格者」という。)
  三  電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状
    の交付を受けている者(以下「第一種電気主任技術者」という。)
  四  建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条の規定による一級の土木施工管理
  技術検定に合格した者(以下「一級土木施工管理技士」という。)及び一級の建築施工管理技術検定
  に合格した者(以下「一級建築施工管理技士」という。)
  五  建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けること
  ができる者
  六  法第十一条第一項の規定による安全管理者として十年以上その職務に従事した者
  七  厚生労働大臣の登録を受けた者が行う安全に関する講習を修了し、かつ、十五年以上安全の実務に
  従事した経験を有する者
  八  前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
(筆記試験)
第三条  労働安全コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。)の筆記試験は、次の表の
  上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。(表)
2  前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次のとおりとする。(表)
(筆記試験の一部免除)
第四条  法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、
  その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について
  筆記試験を免除する。(表)
2  法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか、
  第二条第八号に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし、その者に対して、厚生労働大臣が
  別に定めるところにより、筆記試験の一部を免除する。
(口述試験)
第五条  試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう。
2  試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げると
  おりとする。(表)
3  第三条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」とあ
  るのは、「第五条第二項」と読み替えるものとする。
(試験の実施)
第六条  試験は、毎年一回以上行うものとする。
2 試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、インターネットの利用その他
 の適切な方法により公表する。
(受験手続)
第七条  試験を受けようとする者は、コンサルタント試験受験申請書(様式第一号)を、厚生労働大臣が
  法第八十三条の二のコンサルタント試験の事務を行う場合にあってはその者の住所を管轄する都道府県労
  働局長を経由して厚生労働大臣に、法第八十三条の二の指定コンサルタント試験機関が当該事務を行う場
  合にあっては指定コンサルタント試験機関に提出しなければならない。
(合格証の交付等)
第八条  厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し合格証(様式第二号)を交付するほか、その者の受験
 番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。
(合格の取消し等)
第九条  厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決
  定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
第二節  労働衛生コンサルタント試験
(試験の区分)
第十条  法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次のと
  おりとする。
  一  保健衛生
  二  労働衛生工学
(受験資格)
第十一条  法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、
  次のとおりとする。
  一  学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、
  その後十年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
  二  医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第九条の医師国家試験に合格した者、同法第三十六条第一
    項の規定により医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第四十一条の規定により医師免許を受け
    ることができる者
  三  歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第九条の歯科医師国家試験に合格した者、同法第三十
    三条第一項の規定により歯科医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第四十二条の規定により歯
   科医師免許を受けることができる者
  四  薬剤師
  五  保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条の保健師として十年以上その業務に
    従事した者
  六  技術士試験合格者
  七  建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者
  八  法第十二条第一項の規定による衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後
    三年以上法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業
    務に従事した経験を有するもの
  九  法第十二条第一項の規定による衛生管理者として十年以上その職務に従事した者
  九の二  作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の登録を受けた者(以下「作業環境測定
        士」という。)で、その後三年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有するもの
  十  厚生労働大臣の登録を受けた者が行う衛生に関する講習を修了し、かつ、十五年以上衛生の実務に
    従事した経験を有する者
  十一  前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
(筆記試験)
第十二条  労働衛生コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。)の筆記試験は、次の表
  の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。(表)
2  前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。(表)
(筆記試験の一部免除)
第十三条  法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有す
  る者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応
  じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。(表)
2  法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、
  前項の表の上欄に掲げる者のほか、第十一条第十一号に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者と
  し、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより、筆記試験の全部又は一部を免除する。
(口述試験)
第十四条  試験の口述試験は、筆記試験に合格した者及び前条の規定により筆記試験の全部を免除された
  者について行なう。
2  試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げると
  おりとする。(表)
3  第十二条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」と
  あるのは、「第十四条第二項」と読み替えるものとする。
(試験の実施等)
第十五条  第六条から第九条までの規定は、試験について準用する。