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別紙甲
茨労発基第482号
平成13年6月7日

厚生労働省労働基準局長 殿
茨城労働局長

移動式クレーンの構造部分に使用する鋼材について

 標記について、当局管内の事業場から移動式クレーンの構造部分に使用する次の鋼材が移動式クレーン構造規格第1条1項に規定する鋼材と同等以上の機械的性質を有するものであるか等について照会があったが、これについて下記により取り扱ってよろしいか何分のご教示をお願いいたします。
 使用する鋼材の種類
 NKK NK-HITEN980S 高張力鋼 950N/mm2級鋼材
 使用する鋼材の化学成分及び機械的性質別添(略)のとおり

1 本件鋼材は、平成5年9月14日付け基収第555号の2「クレーン及び移動式クレーンの構造部分に使用する材料1こついて」で使用することを認めている97キロ級高張力
鋼板WEL-TEN950PE(クレーン構造用分類基準のPS-7に相当する鋼材)と同等の機械的性質を有するものであること。

2 本件鋼材の材料及び許容応力の値に関する移動式クレーン構造規格の取り扱いを次のとおりとすること。
(1) 本材料の使用について
移動式クレーン構造規格第1条の「同等以上の機械的挫質を有する鋼材」に該当するものとし、クレーン構造用鋼材分類基準分類PS-7相当品として取り扱う。
(2) 許容応力について
各種許容応力は、移動式クレーン構造規格第3条第1項及び第2項の規定により算出した値を採用する。
(3) 座屈係数について
移動式クレーン構造規格の座屈係数は別表によって算出した値とする。
(4) 降伏点について
降伏点は申請材料の降伏点とする。
(5) 溶着部の許容応力について
移動式クレーン構造規格第4条第1項により計算する。
「鋼材の種類」としてはB種を採用する。