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別紙2

  安衛則第594条に規定する皮膚に障害を与える物           


アクリル酸エチル
アクリル酸ブチル
アクロレイン
アニシジン
アミン系の樹脂硬化剤
アリルアルコール
アンチモン及びその化合物
3−イソシアナトメチル−3,5,5−トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート(別名イソホロンジイソシアネート)
ウルシオール
エタノール
エチレンジアミン
エピクロロヒドリン
塩化亜鉛
塩化白金酸及びその化合物
塩素化ナフタリン
黄りん
過酸化水素
カルシウムシアナミド
カーボンブラック
ぎ酸
グルタルアルデヒド
クレゾール
クロム及びその化合物(クロム酸及びその塩並びに重クロム酸及びその塩を除く。)
クロルジニトロベンゼン
クロールスルホン酸
クロルヘキシジン
クロロアセトアルデヒド
クロロピクリン(別名トリクロルニトロメタン)
鉱物油
コバルト及びその化合物
酢酸
酸化カルシウム
2−シアノアクリル酸メチル
ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)
ジチオカーバメート系化合物(エチレンビス(ジチオカルバミド酸)亜鉛(別名ジネブ)及びエチレンビス(ジチオカルバミド酸)マンガン(別名マンネブ))
ジニトロフェノール
1,1′−ジメチル−4,4′−ビピリジニウム=ジクロリド(別名二塩化1,1′−ジメチル−4,4′−ビピリジニウム又はパラコート)
N,N−ジメチルホルムアミド
臭素
水酸化カリウム
水酸化ナトリウム
水酸化リチウム
すず及びその化合物
スチレン
セレン及びその化合物(セレン化水素を除く。)
N−(1,1,2,2−テトラクロルエチルチオ)−4−シクロヘキセン−1,2−ジカルボキシミド(別名ダイホルタン)
テトラヒドロフラン
テトリル(別名2,4,6−トリニトロフェニルメチルニトロアミン)
1,3,5−トリス(2,3−エポキシプロピル)−1,3,5−トリアジン−2,4,6−(1H、3H、5H)−トリオン(別名トリグリシジルイソシアヌレート)
トリニトロトルエン(別名TNT)
ニッケル及びその化合物
バナジウム及びその化合物(五酸化バナジウムを除く。)
パラ−ターシャリ−ブチルフェノール
パラ−フェニレンジアミン
パラ−メトキシフェノール(別名4−メトキシフェノール)
ビスフェノールA型及びF型エポキシ樹脂
(ひ)素及びその化合物(三酸化砒(ひ)素及び砒(ひ)化水素を除く。)
ヒドラジン
2−ヒドロキシエチルメタクリレート
ピリジン
フェニルフェノール
フェネチジン
(ふっ)素及びその水溶性無機化合物(弗(ふっ)化水素を除く。)
プロテアーゼ
ヘキサメチレンジアミン
ヘキサメチレン=ジイソシアネート
無水フタル酸
無水マレイン酸
メタクリル酸メチル
メタノール
メチルエチルケトン
4,4′−メチレンジアニリン(別名4,4′−ジアミノジフェニルメタン)
メチレンビス(4,1−シクロヘキシレン)=ジイソシアネート(別名ジシクロヘキシルメタン−4,4′−ジイソシアネート)
メチレンビス(4,1−フェニレン)=ジイソシアネート(別名メチレンビスフェニルイソシアネート又はMDI)
(よう)
レソルシノール(別名レゾルシン)