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別添2

                                      基安発第1109001号
                                       平成16年11月9日


社団法人日本建設機械工業会会長 殿


                               厚生労働省労働基準局安全衛生部長


    コンクリートポンプ車のブーム破損による労働災害の防止の一層の徹底について


 コンクリートポンプ車のブーム破損による労働災害の防止については、平成15年7月23日付け基安発第
0723002号により要請したところですが、先般、別添のとおり、コンクリートポンプ車のブームが破損し、
落下したブームに激突された労働者が負傷するという災害が発生しました。また、同一機種によるブーム
破損事故がそれ以前にも2件発生しています。
 当該労働災害についてブームの破損原因を調査したところ、過去にブームに過度の延長ホースを追加
して作業していたことが破損の原因になったものと推定され、同種の災害発生も懸念されるところです。
 ついては、同種災害の発生を防止するため、下記の対策が講じられるよう、会員事業場に周知徹底し
ていただきたく要請いたします。


                        記


1 現在使用されているコンクリートポンプ車について、販売ルート等を通じ使用事業場に対して、ブーム
 のき裂・変形の有無を調べ、異常を認めたときは補修等の措置を早急に講ずる必要のあることを文書
 により情報提供すること。

2 コンクリートポンプ車の使用に際しては、次の事項が遵守されるよう、取扱説明書に明示する等によ
 り、譲渡先等に対し情報提供を行うこと。
(1) コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、労働安全衛生規則第163条に基づき、当該コ
  ンクリートポンプ車についてその構造上定められた安定度、最大使用荷重、ブーム先端ホース長等
  を守ること。
(2) 労働安全衛生規則第167条に基づく定期自主検査及び同規則第169条の2に基づく特定自主検査を
  確実に実施すること。
(3) 上記(2)の検査の際には、車両系建設機械の定期自主検査指針(平成3年自主検査指針公示第14
  号)に基づき、ブームの曲がり、ねじれ、へこみ、き裂、損傷等の有無を調べること。
(4) 上記(2)の検査等により異常を認めたときは、労働安全衛生規則第171条に基づき、直ちに補修
  その他必要な措置を講ずること。

3 コンクリートポンプ車の設計・製造を行う際には、実際に行われる作業を想定した負荷に対するブー
 ムの強度の安全性を向上するように努めること。また、ブームにかかる負荷を計測し、想定を超えた
 負荷がかかった場合には、ポンプの作動を自動的に停止する等の「過負荷防止装置」等の開発に努め
 ること。