法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

 
                                           (別添)


                                     基安化発第0206004号
                                        平成20年2月6日
中央労働災害防止協会会長 殿
建設業労働災害防止協会会長
(社)日本石綿協会会長
(社)日本建設業団体連合会会長
(社)全国建設業協会会長
(社)建築業協会会長
(社)日本土木工業協会会長
(社)日本作業環境測定協会会長
(社)全国解体工事業団体連合会会長
(社)日本化学工業協会会長
(社)日本プラントメンテナンス協会会長
(社)日本ビルヂング協会連合会会長


                                 厚生労働省労働基準局    
                                  安全衛生部化学物質対策課長



     石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査
     の徹底等について


 石綿の種類には、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及
びトレモライトがあることとされ、すべての種類の石綿及びこれをその重量の0.1%を超えて含有する物
(以下「石綿等」という。)を石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)
等に基づく規制の対象としているところです。
 また、石綿則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査(以下「分析調査」という。)に
ついては、平成18年8月21日付け基発第0821002号「建材中の石綿含有率の分析方法について」(以下
「18年0821002号通達」という。)において、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」
(以下「JIS法」という。)等があるとされているところです。
 これまで建材等に使用された石綿は、主にアモサイト、クリソタイル及びクロシドライト(以下「クリ
ソタイル等」という。)とされてきたことや、JIS法の1.の「適用範囲」において「対象アスベストは、
主にクリソタイル、アモサイト及びクロシドライトとする」とされること等から、分析調査において、
アクチノライト、アンソフィライト及びトレモライト(以下「トレモライト等」という。)を対象として
いない場合が見受けられるところですが、 最近になって、建築物における吹付け材からトレモライト等が
検出された事案があることが判明し、石綿ばく露防止対策等に万全を期す観点から、分析調査の徹底が求
められるところです。
 つきましては、分析調査について、下記のとおり取り扱うことといたしましたので、傘下会員に対する
周知につき格別の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。


                                            記


1  分析調査においては、対象をクリソタイル等の石綿に限定することなく、トレモライト等を含むすべて
 の種類の石綿とすること。

2  過去に行った分析調査について、クリソタイル等の石綿のみを対象としている場合は、次のとおり取り
 扱うものとすること。
(1)クリソタイル等の石綿のみを対象とし、JIS法による分析調査を行った結果、クリソタイル等がその
  重量の0.1%を超えて含有しないと判断されたものについては、トレモライト等を対象とし、JIS法に
  よる分析調査を行うこと。 
(2)次に掲げるア及びイの分析方法については、クリソタイル等の石綿のみを対象とする方法であり、
  トレモライト等を対象とする方法ではないことから、18年0821002号通達の記の2の(1)及び平成18年
  8月21日付け基安化発第0821001号「建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について」の記の1に
  おいてJIS法と同等以上の精度を有する分析方法として掲げる方法により、クリソタイル等がその重量の
  0.1%を超えて含有しないと判断されたものについては、トレモライト等を対象とし、JIS法による分析
  調査を行うこと。 
   ア 平成8年3月29日付け基発第188号「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について」
    (平成18年8月21日廃止済)の別紙「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法」平成17年6月22日付け基安化発第0622001号「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年
    8月21日廃止済)別紙「建材中の石綿含有率の分析方法」
(3)なお、上記の2の(1)又は(2)の場合であって、当該分析調査において実施したX線回折分析のX線
   回折パターンにおいてトレモライト等の回折線のピークが認められ、事業者が当該分析調査の結果に基
   づいて、トレモライト等がその重量の0.1%を超えて含有しているとして必要な措置を講ずるときは、
   改めて分析調査を行う必要はないこと。  

3  その他
(1)施工された建材(吹付け材を含む)についてトレモライト等を含むすべての種類の石綿が使用されて
   いないことが設計図書等により明らかである場合は、石綿則第3条第2項の規定により、分析調査の必要
   はないこと。
(2)厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html)
   において、建材中の石綿含有率の分析方法に関する最新の知見を踏まえ、作成した資料を公表することと
   しているので、参考とすること。