別添1 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針に関する指針について 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者 が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成20年4月1日から適用する。 平成20年1月31日 厚生労働大臣 舛添 要一 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果措置指針公示第1号(平成8年10月1日) として公表した健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を次のように改正する。 1中「問題となっている」の下に「ことから、平成19年の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号) 改正において、脳・心臓疾患のリスクをより適切に評価する健康診断項目を追加するなどの措置を講じた ところである」を加える。 2の(3)のイ中「ほか、小規模事業場の事業者が産業医の要件を備えた医師を共同して選任する小規模 事業場産業保健活動支援促進事業により選任された医師を活用する」を削る。 2の(4)のハ中第3段落を第4段落とし、第2段落を第3段落とし、第2段落として次のように加える。 また、労働者の健康状態を把握し、適切に評価するためには、健康診断の結果を総合的に考慮すること が基本であり、例えば、平成19年の労働安全衛生規則の改正により新たに追加された腹囲等の項目もこの 総合的考慮の対象とすることが適当と考えられる。しかし、この項目の追加によって、事業者に対して、 従来とは異なる責任が求められるものではない。 2の(5)のロ中「再検査若しくは」を「再検査又は」に、「保健指導(以下「特定保健指導」という。)」 を「特定保健指導及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第24条の規定に基づく特 定保健指導」に、「当該」を「これらの」に、「把握しうる」を「把握し得る」に改める。