安全衛生情報センター
労働基準行政の推進につきましては日頃から格別の御配慮をいただき感謝申し上げます。 さて、厚生労働省におきましては、建設業における足場からの墜落災害を防止するため、平成15年4月1 日付け基発第0401012号「手すり先行工法に関するガイドラインの策定について」(以下「0401012号通 達」という)の別添1「手すり先行工法に関するガイドライン」により手すり先行工法の普及を図ってき たところでありますが、今般、足場からの墜落による労働災害の防止に関して、労働安全衛生規則の一部 を改正する省令(平成21年厚生労働省令第23号。以下「改正省令」という)が、平成21年3月2日に公布さ れ、同年6月1日から施行されることとされたところであります。 つきましては、この改正省令により措置された事項を確実に履行するとともに別紙のとおり「手すり先 行工法等に関するガイドライン」を定めたので、貴団体におかれましては、傘下会員事業場に対して、そ の普及・定着を図り、建設業における足場からの墜落等に係る労働災害防止対策の一層の推進を図られる ようお願い申し上げます。 なお、0401012号通達は廃止したので、申し添えます。