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(別添)
                                        基安発1224第2号
                                       平成21年12月24日


別紙事業者団体等の長 殿


                               厚生労働省労働基準局安全衛生部長



            平成23年有害物ばく露作業報告対象物について
                                   

 化学物質対策に係る行政の推進につきましては、日頃から格段の御支援、御協力をいただき厚くお礼申
し上げます。
 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定に基づく報告
(以下「有害物ばく露作業報告」という。)は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況を把握し、
その結果、ばく露による健康障害発生のおそれがある場合には、必要な措置を講じていくことを目的とし
たものであり、今後、有害物対策を効果的に進めていく上で必要な報告として平成18年から行われていま
す。
 有害物ばく露作業報告の対象となる物については、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚
生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)により公示されていま
すが、今般、告示の一部が改正され、平成23年において有害物ばく露作業報告の対象となる物が公示され
たところです。
 つきましては、本制度の趣旨を御理解の上、本制度が円滑に運用されるよう貴団体の傘下事業場等に対
して下記の事項について周知いただき、有害物ばく露作業報告の対象となる事業場において適正に有害物
ばく露作業報告がなされるよう御協力をお願いいたします。

                       記

1 制度の概要
  安衛則第95条の6の規定に基づき、事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大
臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく
露するおそれのある作業に従事させたときは、事業場ごとに安衛則様式第21号の7の有害物ばく露作業報
告書(以下「報告書」という。)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないものであること。

2 有害物ばく露作業報告の対象となる物
 有害物ばく露作業報告の対象となる物は、次の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象
物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)
(以下「対象物等」という。)であること。
  また、平成21年における有害物ばく露作業報告の対象であった20の物のうち、テトラニトロメタン等の
3の対象物及び平成20年における有害物ばく露作業報告の対象であった44の物のうち、アルファ・
アルファ−ジクロロトルエン等の18の対象物については、再度、有害物ばく露作業報告を求めるもので
あること。
  なお、ウレタンとは、カルバミン酸エチルをいうこと。
  おって、対象物はいずれも労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の通知の対象となって
いる物であること。
コード 含有量
(重量パーセント)
八十 二−アミノエタノール 〇・一パーセント未満
八十一 アルファ・アルファ−ジクロロトルエン 〇・一パーセント未満
八十二 アルファ−メチルスチレン 〇・一パーセント未満
八十三 一酸化二窒素 〇・一パーセント未満
八十四 ウレタン 〇・一パーセント未満
八十五 二−エチルヘキサン酸 〇・一パーセント未満
八十六 エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート 〇・一パーセント未満
八十七 エチレンクロロヒドリン 〇・一パーセント未満
八十八 クメン 一パーセント未満
八十九 グルタルアルデヒド 〇・一パーセント未満
九十 クロロメタン(別名塩化メチル) 〇・一パーセント未満
九十一 ジアゾメタン 〇・一パーセント未満
九十二 二・四−ジアミノアニソール 〇・一パーセント未満
九十三 四・四′−ジアミノジフェニルスルフィド 〇・一パーセント未満
九十四 一・二−ジブロモ−三−クロロプロパン 〇・一パーセント未満
九十五 N・N−ジメチルアセトアミド 〇・一パーセント未満
九十六 ジメチルカルバモイル=クロリド 〇・一パーセント未満
九十七 N・N−ジメチルニトロソアミン 〇・一パーセント未満
九十八 タリウム及びその水溶性化合物 〇・一パーセント未満
九十九 デカボラン 一パーセント未満
一・四・七・八−テトラアミノアントラキノン(別名ジスパースブルー一) 〇・一パーセント未満
百一 N−(一・一・二・二−テトラクロロエチルチオ)−一・二・三・六−テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタフォル) 〇・一パーセント未満
百二 テトラニトロメタン 〇・一パーセント未満
百三 二硝酸プロピレン 一パーセント未満
百四 五−ニトロアセナフテン 〇・一パーセント未満
百五 二−ニトロプロパン 〇・一パーセント未満
百六 パラ−フェニルアゾアニリン 〇・一パーセント未満
百七 四−ビニルシクロヘキセンジオキシド 〇・一パーセント未満
百八 フタル酸ビス(二−エチルヘキシル)(別名DEHP) 〇・一パーセント未満
百九 弗(ふつ)化ナトリウム 〇・一パーセント未満
百十 フルオロ酢酸ナトリウム 一パーセント未満
百十一 プロピレンイミン 〇・一パーセント未満
百十二 二−ブロモプロパン 〇・一パーセント未満
百十三 ヘキサクロロエタン 〇・一パーセント未満
百十四 ヘキサメチルホスホリックトリアミド 〇・一パーセント未満
百十五 ペンタボラン 一パーセント未満
百十六 メタクリロニトリル 〇・一パーセント未満
百十七 メタンスルホン酸メチル 〇・一パーセント未満
百十八 二−メチル−四−(二−トリルアゾ)アニリン 〇・一パーセント未満
百十九 メチレンビス(四・一−フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI) 〇・一パーセント未満
百二十 リフラクトリーセラミックファイバー 一パーセント未満
百二十一 りん化水素 一パーセント未満
百二十二 りん酸トリス(二・三−ジブロモプロピル) 〇・一パーセント未満
平成22年有害物ばく露作業報告対象物一覧

3 対象事業場
 事業者は、平成22年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対
象物の量(当該対象物を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱った場合における当該製剤その他
の物に含有される当該対象物の量を含む。)が500キログラム以上になったときは、報告書を提出しなけれ
ばならないこと。
 なお、今回の改正により、事業者の負担軽減の観点から、有害物ばく露作業報告の対象となる期間につ
いて、あらかじめ示すこととしたこと。

4 報告の期間
  報告書は、平成23年1月1日から同年3月31日までに提出しなければならないこと。