別添2


                                                                              基安発0714第2号
                                                                              平成22年7月14日


別記団体の長 あて

                                                                       厚生労働省労働基準局
                                      安 全 衛 生 部 長



         建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する
         作業に従事する者に対する安全教育の徹底について



 安全衛生教育については、労働安全衛生法第63条に基づき、国は事業者が行う安全又は衛生のための教
育の効果的実施を図るため、教育指導方法の整備等必要な施策の充実に努めることとされているところで
あり、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」等に基づき、その推進を図ってい
るところです。
 今般、これらの通達に基づき実施することとしている「特別教育に準じた教育」のうち、標記に係る教
育の実施要領を別添(略)のとおり新たに定めましたので、了知の上、本実施要領に基づく標記教育の周知
等に御協力くださいますようよろしくお願いします。



(別記団体)

社団法人全国建設業協会

社団法人日本建設業団体連合会

社団法人日本土木工業協会

社団法人建築業協会

社団法人全国中小建築工事業団体連合会

社団法人建設産業専門団体連合会

社団法人住宅生産団体連合会

全国建設労働組合総連合

社団法人全国産業廃棄物連合会

中央労働災害防止協会

林業・木材製造業労働災害防止協会