機械等措置命令書

発基安0407第1号
平成23年4月7日
横河電機株式会社
代表取締役社長 海堀 周造 殿
厚生労働大臣 細川 律夫

機械等措置命令書

 貴殿の製造に係る下記1. の機械等については、下記2. の事実により、労働安全衛生法第43条の2第3号
に該当するので、同条の規定に基づき下記3. の措置を講ずることを命令します。
1. 対象機械等
  振動式密度計検出器
  平成16年2月27日以降に譲渡された振動式密度計検出器(型式の名称VD6DF-N1又はVD6DF-S3)で、型式
 検定合格番号T21726号又はT21727号の合格標章が付されているもの
  
2. 事実の概要
 [1] 当該対象機械は、上記1.の型式検定に合格した型式の機械が平成16年2月以降に設計変更されたこと
  により、電気機械器具防爆構造規格を満たさないものとなったこと。
 [2] 当該対象機械は、型式検定に合格した型式以外の機械であること。
 [3] 当該対象機械には、上記1. の合格標章が付されていたこと。
 [4] 上記1. の型式検定に合格した型式の機械は、設計変更された後も更新検定申請時にその事実が隠さ
  れ、虚偽内容の申請がなされていたこと。
 
3. 措置
措置内容 完了期限
 当該対象機械を使用する者に対して上記1. 及び2. の事実並びに当該機器の使用を停止しなければならない 旨を通知すること。 即日
 当該対象機械の設計図面を変更前のものに戻すこと。 即日
 当該対象機械の構造規格を具備していない部分(端子箱)の回収又は改善を行うこと。 平成23年4月22日
 (備考)この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に
厚生労働大臣に対して異議申立てをすることができます(処分があった日の翌日から起算して1年を経過し
た場合を除きます。)。