別添
事務連絡
平成25年5月21日
都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿
厚生労働省基準局
安全衛生部労働課調査官

平成25年の職場での熱中症による死亡事案の報告について

 職場での熱中症予防対策については、平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予
防ついて」(以下、「基本対策」という。)により、事業場での予防対策を示し、平成25年5月21日付け基
安発0521第1号「平成25年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施について」により、平成25年の重点
事項について示しているところです。
 職場での熱中症による事案ついては、環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課を事務局とした「熱
中症関係省庁連絡会議」においても、各省庁の取組みにより、事案の速報の提供を求められていることか
らも行政の事務簡素・合理化を図りつつ迅速かつ的確な把握が必要となっていますので、本年においては、
下記示す要領で件数及び概要を把握しますので、よろしくお願いいたします。
1 報告対象事案について
  平成25年に発生した職場での熱中症による死亡事案。
  なお、事案把握時において、被災者の労働者性に疑義がある、私病の疑いがある等処理対象外の事案
 である可能性があっても、当該処理対象とすること。当該登録事案がその後対象外であることが判明し
 た場合は、項番4に従い適宜削除処理を行うこと。

2 報告時期について
 (1) 今年発生した事案で、これまでに把握している事案については、速やかに処理すること。
 (2) 今後把握した事案については、把握後速やか処理すること。なお、当該処理及び項番4の訂正・
  削除処理は、夏以降も適宜行うこと。

3 報告方法及び報告先について
  当該報告は、死亡災害事案 に係るものであるため、平成11年12月15日付け基発第714号「労働基準局
 報告例規の一部改正について」に基づき労働基準行政システムの「死亡災害報告情報」を活用すること。
  ただし、当該機能に傷病性質の入力欄が無いため、事故の型を「高温・低温の物との接触」とし、か
 つ、起因物を「高温・低温環境」と 入力しても熱中症と限定出来ないことから、「災害の概要」に熱中
 症という単語を入力して報告するものとする(本省においては、労働基準行政システムのキーワード検索
 にて把握するので、他事案「災害の概要」欄に「熱中症」の単語を用いないこと。)。
  なお、 各都道府県労働局健康主務課において、 本省報告処理を行った場合は、併せて、以下要領で
 報告すること。
  
  E-mailアドレス : yoshioka-takahiro@mhlw.go.jp
  件名 :【新規】【(局番号)(署番号)(局通し番号3桁)】平成25年熱中症事案
   (ただし、数値は半角)
  例としては、「【新規】【2403005】平成25年熱中症事案」となる。
  本文には、担当者の職氏名及び連絡先電話番号を記入すること。

4 報告の訂正・削除 について
  報告した事案が、その後に被災者の労働者性が認められなかった、私病であった、重体から幸いにも
 回復した等報告対象外の事案であることが明らかになった場合その他内容の修正・削除を行った場合に
 は、各都道府県労働局健康主務課のシステム処理後に、項番3で示した要領で標題先頭部を【修正】ま
 たは【削除】として報告すること。
  例としては、「【削除】【2403005】平成25年熱中症事案」となる。
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