別添2
基発1226第13号
平成25年12月26日
環境省大臣官房長
水・大気環境局長 殿
厚生労働省労働基準局長

除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度について(協力依頼)

 労働基準行政の推進につきまして、平素から格段のご理解、ご協力をいただき御礼申し上げます。
 標記につきましては、東日本大震災で生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務
等に係る電離放射線障害防止規則(除染電離則)及び電離放射線障害防止規則(電離則)により、労働者の放
射線障害防止を図っているところです。
 今般、法令をより確実に遵守するための民間の取り組みとして、除染等業務等に従事する労働者の被ば
く線量等を一元管理する制度を設立するため、関係元請事業者が参集した「除染等業務従事者等被ばく線
量登録管理制度検討会」において検討が行われました。本制度は、平成25年11月15日から暫定的に発足し、
同日付け基発1115第1号により、貴省あてに協力依頼を行ったところです。
 さらに、本日、別添1のとおり、同検討会の最終とりまとめが決定され、地方自治体及び環境省以外の
国の機関が発注する除染等業務等を対象とした部分については、平成26年4月1日から発足することとなっ
たところです。
 厚生労働省としては、本制度は、除染電離則及び電離則に定める被ばく管理を円滑かつ確実に実施する
ために有益であると考えており、別途通知いたしますように、「除染等業務に従事する労働者の放射線障
害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)等の改正を行い、除染等業務等に
従事する事業者に対し、本制度への参加を促していきます。
 つきましては、貴省におかれましては、制度の普及のため、下記事項にご留意の上、制度参加に要する
経費に関する発注上の配慮についてご協力いただきますようお願いします。
 なお、国土交通省及び農林水産省に対して別添2、関係事業者団体に対して別添3により、別途通知して
いることを申し添えます。
1 本制度の参加に関する留意点
 (1) 除染等業務又は特定線量下業務を請け負った元請事業者については、次に掲げる方法で制度に参
   加すること。
   ア 除染特別地域における業務については、別添1のVの第2から第4に定める放射線管理手帳、線量
     登録・経歴照会、被ばく線量記録等の引渡しの全てに参加すること
   イ 除染特別地域以外における業務については、別添1のVの第4に定める離職後の被ばく線量記録
     等の引渡しのみについて参加すること
 (2) 事故由来廃棄物等の処分の業務を請け負った元請事業者については、地域にかかわらず、別添1の
   Vの第2から第4に定める全ての項目に参加すること。
2 同制度に係る発注業務及び財政措置における配慮
 (1) 貴省が発注する又は発注している除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等の処分の業
   務並びに貴省が他省庁に委託して実施している除染等業務について、仕様書及びその運用等におい
   て、本制度の参加にご配慮いただきたいこと。
 (2) 地方自治体が実施する除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務を除く。)における本制度に係る財政
   措置について、ご配慮いただきたいこと。



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