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| 電離放射線障害防止規則 |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百 十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電離放射線障害防止規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定(第三条−第九条) 第三章 外部放射線の防護(第十条−第二十一条) 第四章 汚染の防止(第二十二条−第四十一条の二) 第四章の二 特別な作業の管理(第四十一条の三・第四十一条の四) 第五章 緊急措置(第四十二条−第四十五条) 第六章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者(第四十六条−第五十二条の四の五) 第六章の二 特別の教育(第五十二条の五−第五十二条の七) 第七章 作業環境測定(第五十三条−第五十五条) 第八章 健康診断(第五十六条−第五十九条) 第九章 雑則(第六十条−第六十二条) 附則 別表第一 別表第二 別表第三 様式第一号 様式第ニ号