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電離放射線障害防止規則

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百
十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電離放射線障害防止規則を次のように定める。

第一章  総則(第一条・第二条)
第二章  管理区域並びに線量の限度及び測定(第三条−第九条)
第三章  外部放射線の防護(第十条−第二十一条)
第四章  汚染の防止
 第一節 放射性物質(事故由来放射性物質を除く。)に係る汚染の防止(第二十二条−第四十一条の二)
 第二節 事故由来放射性物質に係る汚染の防止(第四十一条の三−第四十一条の十)
第四章の二  特別な作業の管理(第四十一条の十一−第四十一条の十四)
第五章  緊急措置(第四十二条−第四十五条)
第六章  エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者(第四十六条−第五十二条の四の五)
第六章の二  特別の教育(第五十二条の五−第五十二条の九)
第七章  作業環境測定(第五十三条−第五十五条)
第八章  健康診断(第五十六条−第五十九条)
第九章  指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出等(第五十九条の二・第五十九条の三)
第十章  雑則(第六十条−第六十二条)
附則
別表第一
別表第二
別表第三
様式第一号
様式第一号の二
様式第一号の三
様式第二号
様式第二号の二
様式第三号
様式第四号
様式第五号
様式第六号