(別添3)

化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る
検討会報告書(第2回)の概要及び今後の対応

1 検討対象物質
  ○ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
  ○発がんのおそれのある有機溶剤(以下の10物質)
   クロロホルム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、1,2―ジクロルエタン、ジクロルメタン、スチレ
   ン、1,1,2,2―テトラクロルエタン、テトラクロルエチレン、トリクロルエチレン、メチルイソ
   ブチルケトン

2 検討の経緯
  平成25年7月24日に公表された「化学物質のリスク評価検討会報告書(第2回)」において、ジメチル
 ―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)(成形加工、包装の業務)及び発がんのおそれのある
 有機溶剤(クロロホルム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、1,2―ジクロルエタン、ジクロルメタン、
 スチレン、1,1,2,2―テトラクロルエタン、テトラクロルエチレン、トリクロルエチレン、メチルイ
 ソブチルケトン)については、健康障害防止措置の検討を行うべきと評価された。これを受けて本検討
 会において講ずべき具体的な措置の検討を行った。

3 検討手順
  検討に当たっては、業界団体等からのヒアリング結果を踏まえ、健康障害防止措置の具体的な内容、
 規制による影響を検討した。

4 検討結果及び今後の対応
  ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)について、健康障害防止措置の検討を行っ
 たところ、下記のような結論となった。

ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)を含有する製剤を用いた成形加工又は包装の業務については、健康障害の防止のため、特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という。)の「アクリルアミド」と同様に、作業環境測定の実施や発散抑制措置等を講じることが必要である。

また、ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイトの有害性を勘案し、作業の記録の保存(30年間)等が必要となる特化則の特別管理物質と同様の措置を講じることが必要である。

なお、ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)について、成形加工又は包装の業務以外の業務については、事業者によるリスクアセスメントに基づく自主的な管理を継続し、良好な作業環境を維持することが重要である。

発がんのおそれのある有機溶剤については、発がん性という有害性を勘案した規制を行うことが必要であり、特化則の特別管理物質と同様の以下の措置を講じることが必要である。


(措置内容)

  1. 1 作業記録の作成
  2. 2 記録の30年間の保存
    • ・特殊健康診断結果の記録
    • ・作業環境測定の測定結果と評価結果の記録
    • ・作業記録
  3. 3 名称、人体に及ぼす作用、取扱上の注意事項、使用保護具の掲示
  4. 4 事業廃止時の記録の報告
  5. 5 有害性に応じた含有率(裾切り値)の見直し(5%→1%)

5 今後の対応
  本報告書を受けて、厚生労働省では、関係政省令の改正を予定(平成26年8月頃公布、平成26年10月施
 行)。

このページのトップへ戻ります