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基発0109第3号
平成27年1月9日
別記1各協会の長 殿
厚生労働省労働基準局長

高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

 労働基準行政の推進につきましては、日頃から格別の御配慮をいただき厚くお礼申し上げます。
 さて、厚生労働省では、高圧室内業務及び潜水業務に関し、技術の進展等があったことから、これに対
応するため、高気圧作業安全衛生規則の一部を改正等し、平成26年12月1日に公布及び告示され、平成27
年4月1日から施行及び適用することとなりました。
 本改正等に関する関係通達等を別添のとおり送付しますので、本改正の趣旨を御理解いただくとともに、
貴協会の会員事業場に対し周知していただくようお願いいたします。
















                                            別記1


一般社団法人日本埋立浚渫協会
一般社団法人日本潜水協会
日本圧気技術協会
中央労働災害防止協会
建設業労働災害防止協会
建設労務安全研究会