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別添
基発0519第7号
平成29年5月19日
別紙の関係団体の長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令の施行について

 日頃から労働行政の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、平成29年3月29日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第
60号)及び4月27日に公布されました特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労
働省令第60号)により、三酸化二アンチモンを特定化学物質に位置付け、当該物質を製造し、又は取り扱
う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康
診断の実施等を義務付ける等の改正を行いました。本改正政省令につきましては、平成29年6月1日より施
行することとしており、本改正政省令の施行につき別添のとおり都道府県労働局長あて指示しております。
 つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただき、本改正内容等の周知に御協力を
賜りますよう御願い申し上げます。







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