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別紙1

第9次粉じん障害防止総合対策

第1 目的
 事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、粉じん障害防止規則(昭和54年労働
省令第18号。以下「粉じん則」という。)及びじん肺法(昭和35年法律第30号)の各規定に定める措置を講
じなければならない。また、これらの措置はもとより、より防護係数の高い呼吸用保護具の使用等、粉じ
んによる健康障害を防止するための自主的取組を推進することが望まれる。
 本総合対策は、これら事業者が講じなければならない措置等の実施を推進するため、じん肺新規有所見
労働者の発生状況、8次にわたる粉じん障害防止対策の推進状況等を踏まえ、当該対策の重点事項及び労
働基準行政が実施する事項を定めるとともに、事業者が講じなければならない措置等のうち、重点事項に
基づき今後5年間において事業者が特に実施すべき措置を、「粉じん障害を防止するため事業者が重点的
に講ずべき措置」(以下「講ずべき措置」という。)として示し、その周知及び当該措置の実施の徹底等を
図ることにより、粉じん障害防止対策のより一層の推進を図ることを目的とする。

第2 総合対策の推進期間
 平成30年度から平成34年度までの5か年とする。

第3 総合対策の重点事項
 じん肺所見が認められる労働者数は減少しているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生し
ており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要である。
 このため、業種や職種を問わず、粉じんばく露の防止に効果的な対策である呼吸用保護具の適正な使用
を推進するとともに、粉じんの有害性と対策の必要性の認識を喚起する必要がある。特に、近年の粉じん
則及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号。以下「じん肺則」という。)の改正においても、屋外
における岩石・鉱物の研磨作業等や屋外における鉱物等の破砕作業をはじめ、呼吸用保護具の使用を要す
る作業を追加する改正が複数なされているところであり、これらの改正内容の確実な実施について周知を
図る必要がある。
 引き続きずい道等建設工事に係る粉じん障害防止対策に取り組む必要がある。
 また、粉じん作業に従事する労働者に対して、適切に健康管理措置を進めていくためには、事業者が行
うじん肺健康診断についても着実に実施されるよう取り組むことが必要である。
 さらに、離職時又は離職後にじん肺所見が認められる労働者の健康管理を引き続き推進する必要がある。
 加えて、地域の実情をみると、引き続き、アーク溶接作業や岩石等の裁断等の作業に係る粉じん障害防
止対策、金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策等の推進を図る必要がある都道府県労働局もみられ
ることから、下記5つの重点事項に加え、管内のじん肺新規有所見労働者の発生状況、これまでの都道府
県労働局(以下「局」という。)の総合対策の推進状況等に応じて、上記以外の粉じん障害防止対策を推進
する必要がある。
 上記を踏まえ、次の事項を重点事項とする。
 (1) 屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る
   粉じん障害防止対策
 (2) ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
 (3) 呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進
 (4) じん肺健康診断の着実な実施
 (5) 離職後の健康管理の推進
 (6) その他地域の実情に即した事項

第4 労働基準行政の実施事項
 1 局及び労働基準監督署の実施事項
 (1) 局における重点事項の設定
    都道府県労働局は、上記第3(1)〜(5)に掲げた重点事項を基本としつつ、管内の各業種及び作業
   ごとの事業場の取組状況、これまでの総合対策の推進状況及びじん肺有所見労働者の発生状況等に
   応じた上記第3(6)局独自の重点事項を設定する。
 (2) 集団指導、個別指導、監督指導等の実施
    集団指導、個別指導、監督指導等の各種行政手法を効率的に組み合わせ、「講ずべき措置」をは
   じめとして、粉じん則及びじん肺法の各規定に定める措置の必要な事項について、効果的に周知徹
   底を図る。特に、重点事項である「呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進」及び「じん
   肺健康診断の着実な実施」について重点的に指導を行い、じん肺健康管理実施状況報告が未提出の
   事業場に対しては提出を指導する。
    また、監督指導の結果、重大・悪質な法令違反が認められた場合は、司法処分として送検するこ
   とを含め、厳正な措置を講じる。
    さらに、事業者に対して健康管理手帳制度を周知すること等により、離職するじん肺有所見労働
   者に対する健康管理対策の推進を図るとともに、健康管理手帳交付対象者に対して当該手帳交付時
   に、健康管理に係る留意事項等を十分指導する。
 (3) 電動ファン付き呼吸用保護具の活用周知
    電動ファン付き呼吸用保護具は、粉じん則等において、特定の作業に労働者を従事させる場合に
   着用させることが義務付けられているが、その性能の高さから、当該特定の作業以外においても、
   これを活用することが望ましいことに鑑み、上記(2)の指導・審査時等において、事業者に対して
   電動ファン付き呼吸用保護具の着用について勧奨する。
 (4) 関係団体等に対する指導等の実施
  ア 労働災害防止団体、事業者団体等に対する指導・要請
    労働災害防止団体の都道府県支部、関係事業者団体等を通じて、構成事業場に対し、「講ずべき
   措置」をはじめとして、粉じん則及びじん肺法の各規定に定める措置の内容の周知徹底及び健康管
   理手帳制度の周知を指導する。
    また、関係事業者団体に対して、「講ずべき措置」の実施状況を確認する自主点検を実施するこ
   と及び当該自主点検結果に基づき、構成事業者に対し必要な粉じん障害防止対策を自主的に実施す
   ることを要請する。
    さらに、必要に応じて、労働災害防止団体、関係事業者団体等が行う、粉じん作業を有する会員
   事業場への普及啓発活動の場を活用して粉じん対策に関する説明を行う等の連携を図る。
  イ 粉じん障害防止総合対策推進強化月間等を通じた啓発活動の実施
   (ア) 粉じん障害防止総合対策推進強化月間
     粉じん障害防止対策を効果的に推進するためには、粉じんの有害性及び粉じん障害防止対策等
    に関する関係者の意識を高揚させ、自主的な粉じん障害防止対策の実施の活性化を図ることが重
    要である。
     このため、全国労働衛生週間準備期間の9月を引き続き「粉じん障害防止総合対策推進強化月
    間」とし、関係団体等に対し、構成事業場へのパトロールの実施等、当該月間中における各種行
    事の開催を要請する。
   (イ) 粉じん対策の日
     粉じん作業を有する事業場に対し、呼吸用保護具の点検、局所排気装置等の点検、たい積粉じ
    ん除去のための清掃等を定期的に実施させ、その定着を図るため、毎月特定の日を「粉じん対策
    の日」として設定するよう指導する。
 (5) 中小規模事業場への支援
    中小規模事業場に対しては、都道府県産業保健総合支援センター又はその地域窓口である地域産
   業保健センターが行う労働衛生コンサルタント、産業医等の専門家による相談事業(事業場訪問を含
   む。)等の活用を図るよう指導する。
    また、粉じん対策指導委員等による必要な技術的援助を行う。
 (6) じん肺診査における精度確保
    じん肺の診査に係る制度の適切な運用にはじん肺診査の体制の維持が必要不可欠である。診査時
   のじん肺の見落としはあってはならないことから、地方じん肺診査医には、放射線科医と呼吸器内
   科医を両方任命するよう極力努める。じん肺診査医の体制については、人材の確保が極めて重要で
   あることから、都道府県労働局においても日頃から機会を捉えて地方じん肺診査医の候補者の情報
   収集や人材育成、地域の医療機関との関係構築に努める。
    じん肺健康診断に用いる画像はじん肺法第3条でエックス線写真とされているが、この取り扱いに
   変更はない。なお、CT写真はじん肺健康診断の際に参考資料として閲覧して、特にじん肺所見があ
   ると総合的に判断する場合に利用して差し支えない。
    デジタル画像による診断に関しては、医療用モニターについて、平成23年9月26日基安労発0926
   第1号「「じん肺標準エックス線写真集」(平成23年3月)フィルム版及び電子媒体版の取扱いについ
   て」別添「「じん肺標準エックス線写真集」電子媒体版について」において具備すべき条件を示
   しているところであり、現行においてはエックス線撮影による検査の結果の提出は原則フィルムに
   限られているが、平成28年3月14日基発0314第4号「「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要
   領」の改正及び「審査請求に関する事務取扱要領」の制定について」において、全国的に一定の水
   準に達した段階で関係通達の改正を予定しているとしたところである。
 (7) 計画の届出の徹底、適正な審査及び実地調査の実施
    労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条に基づく計画の届出の徹底を図り、その適切な審査
   及び実地調査を行う。
    また、「ずい道等の建設等の仕事」に係る計画の届出がなされた際には、平成12年12月26日付け
   基発第768号の2「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について」において示された「ずい
   道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に沿っ
   た計画となっているか確認し、必要な指導を行う。
 (8) ずい道等建設工事の発注者に対する要請の実施
    ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策の実効を期すためには、工事発注者が粉じん障害
   防止対策の重要性を理解し、必要な措置を講ずることが重要である。このため、国の出先機関及び
   地方公共団体等との間の建設工事関係者連絡会議等を通じて、ガイドラインに基づく対策を実施す
   るための措置について要請を行うとともに、建設業労働災害防止協会が、最近の新たな技術の動向
   も踏まえて旧版に替わり策定した「新版ずい道等建設工事における換気技術指針」(平成24年3月)
   についても、必要に応じ、参照するよう周知する。

2 本省の実施事項
 (1) 事業者団体等に対する要請の実施
    電動ファン付き呼吸用保護具の使用が有効であると考えられる業種の事業者団体に、電動ファン
   付き呼吸用保護具の使用の推進を図るよう要請する。
    また、粉じん則の対象とならない作業を行う場合を含め、粉状の異物を大量に吸入した場合には
   肺に異物が蓄積し、肺障害を起こすことが知られていることから、粉状の物質又は利用先で粉状と
   なる物質を譲渡提供する際に、有害性情報を記載したSDSの交付を行うよう要請する。
 (2) じん肺診査体制の強化
    中央じん肺診査医会で地方じん肺診査医会の運営状況やじん肺の診査が困難となる場合における
   原因を把握するよう努め、必要な技術的支援に努める。また、じん肺管理区分決定の申請者の利便
   性の向上や遠隔相談による支援を目指し、医療用モニターの導入を進める。
 (3) 各種調査・研究の実施
    粉じんばく露の防止に効果的な呼吸用保護具の適正な使用に関する研究を行う。
    また、近年、非典型的で急速に進行するじん肺の事案が散見されていることから、それらについ
   ての調査研究を行う。
 (4) その他検討の実施
    簡便かつ負担の少ない正確なトンネル切羽付近の粉じん濃度測定・評価方法について検討し、作
   業環境を把握するためのより適切な手法の選択肢を広げ、確立する。
    所属する事業場が転々と変わるトンネル工事に従事する労働者のじん肺関係の健康情報、有害業
   務従事歴等の一元管理を行う建設業労働災害防止協会に対して支援を行い、トンネル工事に従事し
   た労働者の健康管理の充実を図る。