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(別添2)
基発0701第2号
令和元年7月1日
別記事業者団体の長 宛て
厚生労働省労働基準局長

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について

 標記については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の2等により対策を進めているところで
すが、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が昨年7月25日に公布され、本年1月24日よ
り順次施行されているところです。
 今般、これらの施行を踏まえ、改正後の健康増進法(平成14年法律第103号)及び労働安全衛生法第68条
の2と相まって、健康増進法に規定された事項を含め、事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、
事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、「職場における受動喫煙防止のためのガイド
ライン」を別添のとおり策定いたしました。
 貴団体におかれては、本ガイドラインの趣旨を御理解の上、貴団体会員に対し周知徹底を図るとともに、
受動喫煙防止につきまして、一層の推進を図られますようお願い申し上げます。
 なお、本通達をもって、平成27年5月15日付け基安発0515第1号「労働安全衛生法の一部を改正する法律
に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について」は廃止いたします。



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