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(別添2)
基発0310第2号
平成29年3月10日
改正 基発0327第6号
平成30年3月27日
改正 基発0326第1号
平成31年3月26日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法に基づく製造時等検査の業務を自ら行う都道府県労働局長の変更について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第53条の2第1項により、都道府県労働局
長は、登録製造時等検査機関(以下「登録機関」という。)として登録を受ける者がいないときその他必要
があると認めるときは、特別特定機械等(ボイラー(小型ボイラーを除く。以下同じ。)及び第一種圧力容
器(小型圧力容器を除く。以下同じ。))に係る製造時等検査(以下「検査」という。)の業務の全部又は一
部を自ら行うことができることとされており、都道府県労働局長が検査の業務の全部又は一部を自ら行う
場合には、法第112条の2第1項第6号等に基づき、必要な事項を官報で告示しなければならないこととされ
ている。
 今般、平成31年度に検査の業務の全部又は一部を自ら行う都道府県労働局長の名称や当該検査の業務の
範囲及び期間等について告示されたところである。
 各都道府県労働局長におかれては、下記事項について周知徹底を図るとともに、検査の業務に遺漏なき
を期されたい。
1 趣旨及び概要
  従来、多くの都道府県において登録機関が存在しないこと、また、登録機関である事務所の実施体制
 が十分でなかったことから、一部の都道府県労働局長が検査の業務の全部を自ら行ってきたところであ
 る。
  今般、下記2(1)の都道府県労働局長の管内において、登録機関のみによる検査の業務を実施できる体
 制が確保できたため、順次、これらの都道府県労働局長(以下「該当労働局長」という。)が自ら行って
 いた検査の業務の全部又は一部を行わないものとすること。

2 都道府県労働局長が自ら行っていた検査の業務を行わないものとする範囲、期日等
 (1) 該当労働局長が自ら行っていた検査の業務を行わないものとする範囲及び期日(以下「停止期日」
  という。)は、それぞれ、次に示すとおりであること。
  ア ボイラー及び第一種圧力容器に係る検査の業務を行わないものとする労働局
    岐阜労働局:平成30年7月1日
    愛知労働局:平成30年7月1日
    三重労働局:平成31年1月1日
    滋賀労働局:平成29年10月1日
    京都労働局:平成29年7月1日
    大阪労働局:平成29年4月1日
    兵庫労働局:平成30年1月1日
    奈良労働局:平成29年4月1日
    和歌山労働局:平成29年4月1日
    香川労働局:平成31年10月1日
    愛媛労働局:平成31年10月1日
    高知労働局:平成31年10月1日
  イ 第一種圧力容器に係る検査の業務を行わないものとする労働局
    北海道労働局:平成30年4月1日
    宮城労働局:平成29年4月1日
    埼玉労働局:平成29年10月1日
    東京労働局:平成31年10月1日
    長野労働局:平成30年4月1日
    静岡労働局:平成30年4月1日
    鳥取労働局:平成31年10月1日
    島根労働局:平成31年10月1日
    岡山労働局:平成32年1月1日
    広島労働局:平成30年4月1日
    福岡労働局:平成30年4月1日
    佐賀労働局:平成31年7月1日
    長崎労働局:平成31年7月1日
    熊本労働局:平成31年7月1日
 (2) 停止期日に係る経過措置
  停止期日以降は、該当労働局長は検査の申請書を受理しないこと。ただし、停止期日より前に検査の
 申請を受け付けた場合は、停止期日以降であっても該当労働局長が検査の業務を実施すること。

3 停止期日以降、該当労働局長において、引き続き実施する業務
  以下の業務については、停止期日以降も引き続き該当労働局長が実施するものであること。
 (1) 法第37条第1項に基づく特別特定機械等の製造許可及びボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労
  働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)第4条等に基づく製造許可に係る変更報告に関する業務。
  なお、製造のための設備の変更等、検査に関わる製造許可の変更については、該当労働局長が変更報
  告を受理し、申請者に副本を交付してから、登録機関に検査申請を行わせること。
 (2) 材料の使用の可否、構造規格の規定の解釈等に係る問い合わせ
   各構造規格の解釈に係る労働基準局長通達(平成15年4月30日付け基発第0430004号等)に明記され
  ている事項については、登録機関が適宜判断できるものであるが、材料の使用の可否等それ以外のも
  のは、従来どおり、該当労働局長が判断すること。

4 複数の製造事業者がボイラー及び第一種圧力容器を共同製造する場合の検査の取扱いについて
 (1) 従来の検査の取扱い
  ア ボイラー則及び同規則第3条の解釈に係る労働基準局長通達(以下「解釈例規」という。)におい
   ては、それぞれ詳細な条件は異なるが、複数の事業者が共同でボイラー及び第一種圧力容器を製造
   (以下「共同製造」という。)する場合、全ての共同製造事業場が一つの都道府県労働局に検査の申
   請(以下「一括申請」という。)を行い、別の都道府県労働局に検査依頼を行うこととされている場
   合(別紙1の1参照)と、共同製造事業場がそれぞれの所轄都道府県労働局に検査の申請(以下「分割
   申請」という。)を行うこととされている場合(別紙1の2参照)があること。
 (2) 停止期日以降の検査の取扱い
   停止期日以降、過去の解釈例規に関わらず、該当労働局長の管轄区域において共同製造があった場
  合には、以下の取扱いとすること。
  ア 分割申請の場合は、共同製造事業者に、それぞれの事業場の所在地を管轄する所轄都道府県労働
   局長又は登録機関の検査事務所に対して検査の申請を行わせること。
  イ 一括申請の場合は、共同製造を行う事業場のいずれかが該当労働局長の管轄区域にあるときは、
   製造許可をどの都道府県労働局長に申請するかに関わらず、共同製造事業者に、登録機関の検査事
   務所に対して一括して検査申請を行わせ、当該事務所が出張して他の都道府県での検査の業務を実
   施すること。
 (3) 製造許可の申請については、従来の取扱いから変更はないこと。

5 構造規格に定める都道府県労働局長の認定等について
 (1) 検査において、ボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号)及び圧力容器構造規格(平成
  15年厚生労働省告示第196号)の規定により、都道府県労働局長の認定等が必要な項目は以下のとおり
  であること。
  ア ボイラー構造規格第3条第1項ニ又は圧力容器構造規格第3条第1項第1号ニ(都道府県労働局長が認
   めた箇所に使用されるステンレス鋼の許容引張応力)
  イ ボイラー構造規格第4条第2号イ又は圧力容器構造規格第4条第2号イ(都道府県労働局長の定める
   試験に合格した鋳造品の鋳造係数)
  ウ ボイラー構造規格第46条第3項又は圧力容器構造規格第43条第4項(都道府県労働局長の定める方
   法による特殊な材料等の熱処理)
  エ ボイラー構造規格第57条第2項又は圧力容器構造規格第56条第2項ただし書き(都道府県労働局長
   が必要ないと認めた放射線検査の省略)
  オ 圧力容器構造規格第56条第1項第3号(都道府県労働局長が指定する溶接継ぎ手の全線放射線検査
   の省略)
  カ ボイラー構造規格第86条(第101条において準用する場合を含む。)(都道府県労働局長がボイラー
   構造規格第1章から第4章までの規定に適合するボイラーと同等以上の安全性を有すると認めたもの)
  キ 圧力容器構造規格第70条(第73条において準用する場合を含む。)(都道府県労働局長が圧力容器
   構造規格第1章から第4章までの規定に適合する第一種圧力容器と同等以上の安全性を有すると認め
   たもの)
 (2) (1)に掲げる項目については、個別判断が必要となるため、別紙2に定めるひな形により、検査申請
  者に、該当労働局長に対して特例の認定等を申請させること。なお、オについては、現在指定されて
  いるものはないこと。