別紙1
基安化発0406第4号
令和3年4月6日
別記の団体の長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

フィットテスト実施者に対する教育の実施について(協力要請)

 日頃より労働安全衛生行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、金属アーク溶接等作業で発生する「溶接ヒューム」へのばく露による労働者の健康障害防止のた
め、改正特定化学物質障害予防規則(「以下「特化則」」に基づき、新たに呼吸用保護具が適切に装着さ
れていることの確認(以下「フィットテスト」)が定められたところです。
 フィットテストの実施に当たっては、フィットファクタの精度等を確保するため、十分な知識及び経験
を有する者(以下「フィットテスト実施者」)が実施することが求められ、当該人材の養成を促進する必要
があります。
 このため、今般、フィットテスト実施者に対する教育実施要領を別添のとおり定めましたので、その周
知、普及に御協力頂くとともに、本要領に基づく教育を自ら行うことが困難な事業者に対し、当該事業者
の委託を受けて教育を行う等の支援に特段の御配意を賜りますようお願い申し上げます。
 併せて、フィットテストを自ら行うことが困難な事業者に対し、当該事業者の委託を受けてフィットテ
ストを実施する等の支援につきましても、特段の御配意を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、フィットテストの実施につきましては、令和5年4月1日施行となります。
 また、フィットテストの方法を定めた日本産業規格T8150については、改正予定であることを申し添え
ます。







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