別紙2
基発0131第11号
令和4年1月31日
別記の知事 殿
厚生労働省労働基準局長

除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について

 労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。
 さて、厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原
子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等
の処分の業務に従事する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質に
より汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令
第152号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号。以
下「電離則」という。)等を施行等するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のた
めのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)、「特定線量下業務に従事する労働者の放射
線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発0615第6号)及び「事故由来廃棄物等処分
業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月12日付け基発0412第2号)
を定め、その適切な実施を指導しているところです。
 今般、令和4年2月から令和8年1月までの3箇月ごとの期間について、土壌等の放射能濃度の簡易測定に
関する係数を追記するなどこれらのガイドラインを改正いたしました。
 つきましては、貴職におかれましても下記改正内容を御了知いただくとともに、貴管内の市町村に対し
周知いただくようお願い申し上げます。なお、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のための
ガイドライン」及び「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」につき
ましては、自営業者、住民、ボランティアなど除染電離則が適用されない方々に対しても御活用いただけ
ますことを申し添えます。
 各ガイドラインの改正箇所については、別添参考資料を御参照ください。
 1 「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を別添1のとおり改める
  こと。
 2 「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を別添2のとおり改
  めること。
 3 「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を別添3
  のとおり改めること。




 別記

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