労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条第三十一条の二第五十五条第五
十七条第一項第六十五条第一項第六十六条第二項第六十七条第一項及び第百十三条の規定に基づき、
この政令を制定する。
  (労働安全衛生法施行令の一部改正)
第一条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
  第六条第二号中「行なう」を「行う」に改め、同条第三号イ中「こえる」を「超える」に改め、同条
 第六号及び第七号中「行なう」を「行う」に改め、同条第十号中「腹おこし」を「腹起こし」に、「取
 りはずし」を「取り外し」に改め、同条第十号の二中「肌(はだ)落ち」を「肌落ち」に改め、同条第十
 号の三中「ずい道型わく支保工」を「ずい道型枠支保工」に、「用いる型わく」を「用いる型枠」に改
 め、同条第十二号「はいくずし」を「はい崩し」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第十
 三号中「行なう」を「行う」に改め、同条第十四号中「型わく支保工」を「型枠支保工」に、「けた」
 を「桁」に、「型わくを」を「型枠を」に改め、同条第十八号中「ため取り扱う作業」の下に「及び同
 表第二号15に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号15に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労
 働省令で定めるもの」を加え、同条第十九号中「行なう」を「行う」に改め、同条第二十号中「行なう」
 を「行う」に、「ドラムかん」を「ドラム缶」に改める。
  第十八条第九号の十二の次に次の一号を加える。
  九の十三 酸化プロピレン
  第十八条中第十四号の九を第十四号の十一とし、第十四号の八の次に次の二号を加える。
  十四の九 一・四−ジクロロ―二―ブテン
  十四の十 一・一−ジメチルヒドラジン
  第十八条第三十号の次に次の一号を加える。
  三十の二 一・三−プロパンスルトン
  第二十一条第七号中「取り扱う屋内作業場」の下に「(同号15に掲げる物又は同号37に掲げる物で同
 号15に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)」を加
 える。
  第二十二条第一項第三号中「を取り扱う業務」の下に「及び同号15に掲げる物又は同号37に掲げる物
 で同号15に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるもの」を加え、同条第二項中
 「及び第十二号」を「、第十二号」に、「取り扱う業務を」を「取り扱う業務及び第十四号の二に掲げ
 る物又は第二十四号に掲げる物で第十四号の二に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令
 で定めるものを」に改め、同項第十四号の次に次の一号を加える。
  十四の二 酸化プロピレン
  第二十二条第二項第十五号の次に次の一号を加える。
  十五の二 一・一−ジメチルヒドラジン
  第二十三条第一号及び第二号中「こえて」を「超えて」に改め、同条第五号中「三酸化砒(ひ)素」を
 「無機砒(ひ)素化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。)を製造する工程において粉砕をし、三
 酸化砒(ひ)素」に改める。
  別表第三第二号15を次のように改める。
   15 酸化プロピレン
  別表第三第二号19の次に次のように加える。
   19の2 一・一−ジメチルヒドラジン
  (労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第二条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)の一部を次のよう
 に改正する。
  附則第三条第一号中「以下この条」を「次号」に、「次のいずれかに該当するもの」を「この政令の
 施行の際現に存する本邦にある化学工業の用に供する施設の設備(配管を含む。)の接合部分に使用され
 るもののうち、直径千五百ミリメートル以上のもの」に改め、イ及びロを削り、同条第二号及び第三号
 を削り、同条第四号中「前三号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とする。
   附 則
  (施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第五条から第
 七条までの規定は、同年三月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 事業者は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第
 十八号に掲げる作業(第一条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条
 第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十四年三月三十一日までの間は、当
 該作業の作業主任者を選任することを要しない。
第三条 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十三年
 九月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
 一 新令第十八条第九号の十三、第十四号の九、第十四号の十及び第三十号の二に掲げる物
 二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
第四条 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当
 するものを除く。)については、平成二十四年三月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要
 しない。
第五条 第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二
 百五十七号。次条において「旧改正令」という。)附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物で
 あって、直径千五百ミリメートル未満のものに限る。)並びに同条第二号及び第三号に掲げる物のうち、
 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後
 引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。
第六条 前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する旧改正令附則第四
 条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行
 令第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第七条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によ
 ることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適
 用については、なお従前の例による。


参照資料:関係パンフレットPDFが開きます(PDF:329KB)
このページのトップへ戻ります