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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

改正履歴

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条第五十五条第五十七条第一項第五十七条の二第一項、第六十五条第一項、第六十六条第二項、第六十七条第一項及び第百十三条の規定
に基づき、この政令を制定する。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 第六条第二十三号中「次に掲げる物を製造し、又は」を「石綿若しくは石綿をその重量の○・一パーセ
ントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を」に改め、「作業を除く。)」の下
に「又は石綿等を試験研究のため製造する作業」を加え、同号イ及びロを削る。
 第十六条第一項第四号を次のように改める。
 四 石綿
 第十六条第一項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、第
九号を削り、第十号を第八号とし、同項第十一号中「から第八号まで」を「、第三号若しくは第五号から
第七号まで」に改め、「超えて」の下に「含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の○・一パーセント
を超えて」を加え、同号を同項第九号とする。
 第十八条中第二号の二を削り、第二号の三を第二号の二とし、第二号の四から第二号の六までを一号ず
つ繰り上げる。
 第二十一条第七号中「若しくは第六条第二十三号イ若しくはロに掲げる物」を削り、「屋内作業場」の
下に「、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場」を加える。
 第二十二条第一項第三号中「第六条第二十三号イ若しくはロに掲げる物を製造し、若しくは」を「石綿
等を」に改め、同条第二項第一号の二を次のように改める。
 一の二 石綿
 第二十二条第二項中第一号の三を削り、第一号の四を第一号の三とし、第八号を削り、第七号の二を第
八号とし、同項第二十三号中「第一号」の下に「若しくは第一号の三」を加え、「又は第七号の二」を「
第一号の二に掲げる物をその重量の○・一パーセントを超えて含有し、又は第八号」に改め、同項第二十
四号中「第八号」を「第九号」に改める。
 第二十三条第十一号中「石綿(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)」
を「石綿等」に改める。
 別表第八の二を削る。
 別表第九中第四十号を削り、第四十一号を第四十号とし、第四十二号から第六百三十二号までを一号ず
つ繰り上げる。

附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年九月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 石綿又は石綿をその重量の○・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条にお
 いて「石綿等」という。)のうち、次の各号に掲げる石綿等の区分に応じ、当該各号に定める日前に製
 造され、又は輸入された物(次項に規定する既存石綿分析用試料等を除く。)であって、この政令の施
 行の日において現に使用されているもの(労働安全衛生法施行令第六条第二十三号に規定する石綿分析
 用試料等を除く。以下「既存石綿含有製品等」という。)については、同日以後引き続き使用されてい
 る間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十五条の規定は、適用しない。
 一 アモサイト若しくはクロシドライト又はこれらをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤そ
  の他の物 平成七年四月一日
 二 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この号において同じ。)を含有するこの政令に
  よる改正前の労働安全衛生法施行令別表第八の二に掲げる製品であって、その含有する石綿の重量が
  当該製品の重量の一パーセントを超えるもの 平成十六年十月一日
 三 前二号に掲げる物以外の石綿等 この政令の施行の日
 前項第一号又は第三号に掲げる石綿等のうち、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日前
 に製造され、又は輸入された物であって、次に掲げるもの(労働安全衛生法施行令第六条第二十三号に
 規定する石綿分析用試料等を除く。以下「既存石綿分析用試料等」という。)については、法第五十五
 条の規定は、適用しない。
 一 石綿の分析のための試料の用に供される物
 二 前号に掲げる物の原料又は材料として使用される石綿

第三条 既存石綿含有製品等及び既存石綿分析用試料等に対する法第五十七条及び第五十七条の二の規定
 の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけ
 るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則(平一九・九・七 政令第二八一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除
 く。以下この条において同じ。)を含有するガスケットであって、この政令による改正前の労働安全衛
 生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)附則第三条第一号ハ若しくはニ
 (非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分(四百五十度以上の温度の亜硫酸ガスを取り扱う
 部分に限る。)に使用されるものに限る。)のいずれかに該当するもの又は石綿を含有するグランドパ
 ッキンであって、同条第四号ロに該当するもののうち、この政令の施行の日において現に使用されてい
 るものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用
 しない。

第三条 前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する労働安全衛生法施
 行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同令によ
 る改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条及び別表第九の規定の適
 用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけ
 るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平二一・一二・二四 政令第二九五号)
(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十二年三月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定(同条第一号イ
  に係る部分を除く。)は、同年二月一日から施行する。
  
(経過措置)
第二条  次に掲げる物のうち、この政令の施行の日(第二号に該当する物にあっては、前条ただし書に規定
  する規定の施行の日)において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間
  は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。
  一  この政令による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七
    号。次号において「旧改正令」という。)附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、
    化学工業の用に供する施設の設備(配管を含む。)の接合部分(二百度以上三百度未満の温度の流体であ
    る物を取り扱う部分に限る。)に使用されるものに限る。)
    旧改正令附則第三条第四号に掲げる物
  
第三条  前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する労働安全衛生法施
  行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令によ
  る改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条及び別表第九の規定の適用
  については、なお従前の例による。
  
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条  この政令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にし
  た行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行
  為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平二三・一・一四 政令第四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第五条から第
 七条までの規定は、同年三月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 事業者は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第
 十八号に掲げる作業(第一条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条
 第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十四年三月三十一日までの間は、当
 該作業の作業主任者を選任することを要しない。
第三条 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十三年
 九月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
 一 新令第十八条第九号の十三、第十四号の九、第十四号の十及び第三十号の二に掲げる物
 二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
第四条 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当
 するものを除く。)については、平成二十四年三月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要
 しない。
第五条 第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二
 百五十七号。次条において「旧改正令」という。)附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物で
 あって、直径千五百ミリメートル未満のものに限る。)並びに同条第二号及び第三号に掲げる物のうち、
 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後
 引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。
第六条 前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する旧改正令附則第四
 条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行
 令第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によ
 ることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適
 用については、なお従前の例による。

附 則(平二四・一・ニ五 政令第一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年三月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から
 施行する。

(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「旧改正令」と
 いう。)附則第三条各号に掲げる物のうち、この政令の施行の日において現に使用されているものにつ
 いては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

2 前項の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する旧改正令附則第四条第
 二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行令第
 十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。
3 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第二百八十一号)
 附則第三条、労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)附則第六
 条、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百九十
 五号)附則第三条及び労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四号)附則第
 六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧改正令附則第四条第二項の規定によ
 りなおその効力を有することとされた旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表
 第九の規定の適用についても、前項と同様とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為並びに前条第二項及び第三項の規定によりなお従前の例によること
 とされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
 る。

附 則(平三〇・四・六 政令第一五六号)(抄)
(施行期日)
1 この政令は、平成三十年六月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。