労働安全衛生規則に規定する公表化学物質のうち昭和五十二年十二月一日までに製造され又は輸入された化学物質の名称等を公示する件等の一部を改正する告示


 労働安全衛生規則に規定する公表化学物質のうち昭和五十二年十二月一日までに製造され又は輸入され
た化学物質の名称等を公示する件等の一部を改正する告示を次のように定め、公布の日から適用する。

   労働安全衛生規則に規定する公表化学物質のうち昭和五十二年十二月一日までに製造され
   又は輸入された化学物質の名称等を公示する件等の一部を改正する告示

  (労働安全衛生規則に規定する公表化学物質のうち昭和五十二年十二月一日までに製造され又は輸入さ
 れた化学物質の名称等を公示する件の一部改正)
第一条 昭和五十四年労働省告示第九号(労働安全衛生規則に規定する公表化学物質のうち昭和五十二年
 十二月一日までに製造され又は輸入された化学物質の名称等を公示する件)の一部を次ののように改
 正する。

  (労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第二条 平成三年労働省告示第六十二号(労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件)
 の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第三条 平成三年労働省告示第八十六号(労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件)
 の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第四条 平成四年労働省告示第十九号(労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件)の
 一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第五条 平成四年労働省告示第五十二号(労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件)
 の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第六条 平成六年労働省告示第五十七号(労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件)
 の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第七条 平成七年労働省告示第十八号(労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件)の
 一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法第五十七条の二第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第八条 平成八年労働省告示第百四号(労働安全衛生法第五十七条の二第三項の規定に基づき新規化学物
 質の名称を公表する件)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法第五十七条の二第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第九条 平成九年労働省告示第十九号(労働安全衛生法第五十七条の二第三項の規定に基づき新規化学物
 質の名称を公表する件)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第十条 平成十三年厚生労働省告示第二百二十五号(労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づ
 き新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第十一条 平成十九年厚生労働省告示第六十号(労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新
 規化学物質の名称を公表する件)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第十二条 平成二十年厚生労働省告示第四百六十号(労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づ
 き新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第十三条 平成二十三年厚生労働省告示第七十六号(労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づ
 き新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第十四条 平成二十三年厚生労働省告示第二百一号(労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づ
 き新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第十五条 平成二十三年厚生労働省告示第四百七十七号(労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に
 基づき新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第十六条 平成二十四年厚生労働省告示第百六十六号(労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基
 づき新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第十七条 平成二十四年厚生労働省告示第四百七号(労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づ
 き新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第十八条 平成二十五年厚生労働省告示第七十八号(労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づ
 き新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第十九条 平成二十五年厚生労働省告示第二百十五号(労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基
 づき新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第二十条 平成二十五年厚生労働省告示第三百十一号(労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基
 づき新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第二十一条 平成二十六年厚生労働省告示第五百二号(労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基
 づき新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第二十二条 平成三十年厚生労働省告示第四百二十一号(労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に
 基づき新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正)
第二十三条 平成三十一年厚生労働省告示第九十九号(労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基
 づき新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次ののように改正する。




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